解約時に火災保険料が戻ってくる!火災保険料や保証料の仕組みを徹底解説

火災 保険 還付 金

火災保険を解約時に火災保険料が戻ってくるのはご存じでしょうか。実は知らない方が多いのではないでしょうか。この記事ではなぜ解約時に火災保険料が戻ってくるのか、火災保険料や保証料の仕組みを詳しく説明していきます。

火災保険の保険料や住宅ローンの保証料は返ってくる

先に結論を申し上げると、火災保険の保険料や住宅ローンの保証料は返ってきます。

火災保険料は加入している保険会社に解約の手続きをして、返還手続きがされます。もしkの手続きを忘れてしまうと、火災保険の保険料はもどってこないので注意をしてください。

住宅ローン保証料は住宅を購入したときにローン保証料を支払うのですが、もしこの住宅ローンの保証料を一括で支払いをした場合は残っている期間に対しての保険料が返還されます。

期間に対して返還される金額が決まっているのですが、この内容はそれぞれの保証会社によって異なります。住宅を売却することが決まった時点で保障秋者に確認をしておくとよいでしょう。また残りの期間などのタイミングにより返金がされないケースもあります。

火災保険はどのくらいの契約期間で加入出来るか

火災保険はどのくらいの契約期間で加入できるか気になった方がいらっしゃるのではないでしょうか。住宅を購入してから売却するまでと考えている方もいらっしゃいます。

しかし実際には火災保険の保険期間は1年~10年となっている保険がほとんどです。長期契約で一括払いをすると1ヶ月あたりの支払いが安くなります。初期費用は高くなりますが、住宅を購入した場合短期間で売却することをかんがえている人は少ないでしょうから、長期間契約の法がおすすめです。

また途中で引っ越した場合、また契約内容が合わない場合はこの契約期間の途中であっても途中で解約することになります。もし長期契約を途中で解約すると、経過期間に応じて解約変戻金を受け取ることができます。この金額はそれぞれの保険会社によって異なります。

物件を売った時に、戻ってくるお金

物件を売った場合、以下の2点は戻ってきます。いずれの場合でも契約している期間に応じて戻ってくる金額は異なります。条件によっては戻ってこない場合もあるので注意が必要です。詳しくは契約している保険会社などにお問い合わせください。

  • 火災保険料や地震保険料
  • 保証会社の住宅ローン保証料

火災保険料や地震保険料

物件に火災保険料や地震保険料を加入している場合、物件を売った場合いずれも戻ってきます。そのため火災保険料に折角したのに、物件を売ったために火災保険料や地震保険料がむだになってしまうことはありません。

しかし物件を売却したときに、自動的に保険料が戻ってくるわけではありません。保険の返還の手続きを行い、残りの保険期間に対しての保険料の還付を受けることができます。そのため物件の売却時に保険の残存期間が残っていないと、火災保険が返還されることはありません。返還される保険料は、それぞれの保険会社によって設定が異なります。

そのため前もって、火災保険会社に確認をしておくとよいでしょう。

保証会社の住宅ローン保証料

物件を売った時、火災保険料や地震保険料だけでなく保証会社の住宅ローン保証料も戻ってきます。しかし保証会社の住宅ローン保証料に関しても火災保険料や地震保険料と同じように、物件を売却してすぐに保証料が返還されるわけではありません。

それぞれの住宅ローン提供会社によって規定の手続きがあり、それらの手続きが終わった後還付処理がされるのです。物件を売却した場合は売却手続きをしたあと返金がある場合は、自動的に手続きが進むことが一般的です。

火災保険のベストな解約のタイミング

火災j保険はどのタイミングで解約をしても条件が同じというわけではありません。火災保険を解約するタイミングとして一番いいのは、売買契約が締結されたあと引き渡しをするときです。

注意すべきなのは、この売買契約をしてから実際に引き渡しをするまで1ヵ月前後あるということです。この期間に解約をしてしまうと、売買契約をして引き渡しをする間に火災が起きてしまうと、物件の買主はその物件を購入する必要がなくなります。

この火災が起きたタイミングの前に火災保険を解約した状態だと、火災によるダメージの修繕費は買主も保険会社も支払いをしてくれないのですべて自腹ということになります。

また火災だけでなく自然災害においても同じことがいえます。こういうことがないように引き渡しが終わった後に火災保険を解約するようにしてください。火災保険を解約するとき、契約終了に近い状態で解約をすると、変戻金を受けられないことが多いのでこの点にも注意が必要です。特に契約終了まで1ヶ月未満だと解約返戻金を受けられないことがほとんどといっていいでしょう。

火災保険は物件を売却するときに解約するのが一般的ですが、途中で解約をすることもできます。もし途中解約をした場合でも保険料の払い戻しはあります。

保険を解約をしたときには解約返戻金があるのですが、通常未経過料率を基準として払い戻しされます。契約期間に対してどのような割合となっているかはそれぞれの保険会社によって異なります。単純に契約してから期間がたっていればいるほど、払い戻しの金額は少なくなっていきます。

最後に解約をしてもすぐに解約返戻金が振り込まれるわけではありません。通常手続きをしてから、1週間~10日ほどかかることがほとんどです。また混んでいるタイミングだとさらにかかることもあります。具体的な日数はそれぞれの保険会社によって異なるため、問い合わせをするようにしてください。

保証料を返してもらうタイミング

住宅ローンを借りるときに、保証会社に対して保証料を支払っています。この保証料は毎月の返済時に上乗せして支払いをしているのです。住宅売却時にはこの保証料を受有宅売却時に返戻金として戻してもらうことができます。

通常売却の手続きをして、返金がある場合は金融機関が保証会社に連絡をして返金手続きがされます。もし不安な場合は保証会社に直接問い合わせをすることもできます。

物件を売却しても保証料の返金がない場合もあります。例えば35年の住宅ローンを組んでいる場合、25年を過ぎてしまうと保証料が返金されることはないと思った方がよいでしょう。これ以外にも保証料が戻ってこないこともあるので、詳しくは保障会社にご確認くださいませ。

契約もお金も、売却のタイミングですっきり清算しよう

物件を売った時に、火災保険の契約もお金もすっきり清算することをおすすめします。物件を売るということは、新居を購入するタイミングであることが多いのではないでしょうか。その新居に対して新しく火災保険をかけていくことが一般的です。

そのため売却した物件に関する火災保険や地震保険の契約、またそれらに残る返金などがある場合はそこできれいに清算をすることが大切です。

まとめ

火事になった場合の負担を考え火災保険に加入する人が増えています。しかし火災保険は加入しっぱなしで、保険料が戻ってこないと思っておられる方がいっらしゃいます。

しかし火災保険料は物件の売却時、また火災保険の解約時に火災保険料が戻ってきます。火災保険に加入した場合火災保険の契約も火災保険料もすっきり清算することをおすすめします。

台風の屋根修理で火災保険がおりない?火災保険の保険金請求のコツを解説

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【この記事でわかること】

・火災保険が台風でおりない理由

・火災保険の請求方法

・火災保険の請求のコツ

昨今、地球温暖化の影響で全国各地で強力な台風が増加しております。特に、一戸建てにお住まいの方は、台風の被害を受けた方も多いのではないでしょうか?

そんな台風の被害に大きな助けとなってくれる保険が火災保険です。

火災保険は、火災だけの補償ではなく、多くの方が風災の補償も付帯しております。

但し、火災保険に加入していても、台風の被害で補償されないケースがあるのをご存知でしょうか?

今回は、台風の屋根修理で保険がおりない問題について、取り上げます。

折角、保険料を払って、火災保険に加入したにも関わらず、保険で補償されないというのは、とても辛いことです。

こうしたトラブルを回避するために、事前に台風で火災保険がおりない理由を確認し、そして、請求の方法やコツを理解しておきましょう!

1.火災保険の補償範囲内でも保険金がおりない理由


火災保険の補償範囲でも保険がおりないケースがあります。

それは、老朽化のみが理由の場合です。

火災保険は、経年劣化のみが原因とした事故は補償対象外と約款に記載されています。

それは、火災保険は自然災害を補償する保険だからです。

但し、大事なポイントとしては、老朽化+αの事故だと保険対象になるケースがあります。

例えば、傷んでいる屋根に台風が来て、破損した場合です。

このような場合は、確かに屋根が老朽化していることは確かですが、更に、台風で被害を受けているということから、補償対象になるケースもあります。

2.火災保険の補償範囲でない場合は保険金がおりない

火災保険は補償範囲を選択して、加入する仕組みとなっております。

少ないケースですが、風災を対象としていない場合には、保険がおりない可能性がありますので、注意しましょう。

火災保険は、補償範囲を広げていくと、保険料が上がっていく仕組みになっているため、保険料を削減するために、補償範囲を限定する方もいます。

注意をしてほしいのが、折角、火災保険に加入していても、補償範囲に含まれていないと、一切補償してもらえないことです。

なので、補償を限定する方は、慎重に決断することが大事です。

3.火災保険がおりない原因・理由って?実際の事例を紹介

火災保険がおりない原因は、先ほど、説明した老朽化だけではありません。

その他にも、保険がおりない事例は沢山あります。

今回は、実際にあった事例を用いて、解説していきます。

火災保険がおりない実際の事例を紹介

①雨漏り

こちらは、特に築年数が経過した一戸建てで良くある事故です。

雨漏りは多くの場合、建物が老朽化したことが原因と言われています。

そして、被害が非常に大きくなるケースが多いのが雨漏りの特徴です。

部屋の中が水浸しとなってしまい、住むことが出来なくなってしまうケースもあります。

非常に大変な事故と言えるでしょう。

雨漏りにならないようにするために、常日頃から屋根の損害状況のチェックは欠かさずに行うことが大事になります。

②地震が原因とした様々な被害

一例ですが、地震を原因とした火災は、火災保険の対象外となります。

理由は、火災の原因が地震だからです。

こちらは、地震保険の補償範囲となります。

火災保険では、何が原因で被害を受けたのかということがポイントになります。

③窓を開けっぱなしで外に出てしまい、雨が部屋に入り込んでしまった事故

こちらも対象外となります。

個人の過失によって、窓を開けっぱなしにして、外に出てしまったのだから、仕方がないでしょう。

対象となるケースとしては、台風で窓ガラスが破損し、そこから雨が入り込んできてしまったケースです。

こちらは対象になりますので、火災保険を申請しましょう!

④熱々のフライパンを落としてしまい、フローリングの床が焦げてしまった事故

床が焦げてしまう事故って日常的に生活をしていると、稀にある事故です。

こちらは火災保険の対象外となってしまうのですが、その理由を解説します。

火災保険では、外観上だけの被害になると補償されないという仕組みになっているからです。

床が焦げると、外観上は確かに困るかもしれませんが、生活をしていく上で、特に支障はないという判断になるからです。

例えば、床が焦げて、穴が空いてしまうような事故であれば、それこそ生活が出来ないということになりますので、火災保険の対象となります。

この他にも、事例はございますが、この辺にしておきます。

皆さんが知らないことが多かったかと思いますので、火災保険はご自身の判断で対象の可否を判断するのではなく、専門家に相談することが大事だと言えるでしょう。

4.台風の屋根修理で保険が使えない失敗例とは

まずは、経年劣化による屋根修理は台風後でも保険がおりないということです。

但し、経年劣化しているところに、台風の被害で屋根が破損した場合には、対象となるケースもあります。

屋根は、居住者が確認することが出来ない場所なので、火災保険請求サポートなどに依頼をして、火災保険の請求が出来ないかチェックしてもらいましょう。

また、3年以上経過した台風による屋根修理は保険請求権が失効となります。

保険法で、時効期間が3年と定められているからです。

但し、請求権利が消滅する訳では無いので、実際に、資料(当時の被害を受けた写真と見積書)が残っていれば、3年以上前の事故でも、請求が出来たケースもあります。

事故の被害を受けた時には、資料を残しておくことを大事です。

5.台風や竜巻などの風災でも火災保険で補償される

火災保険では、台風や竜巻といった被害も補償されます。

いわゆる風災と言われる損害になるのですが、火災保険で風災を対象としていれば、補償されます。

但し、1点気をつけなければならない点があります。

それは、風災の補償が20万円以上の損害が無いと補償されない場合など、※フランチャイズの設定がされているケースがあることです。

こちらは、良く確認して、フランチャイズの設定が無い、火災保険に加入しましょう!

※フランチャイズ方式

損害が一定割合または一定額に達しない場合は、まったく保険金を支払わないが、これらを超えた場合には、損害を全額支払う方式。

6.台風の屋根修理で保険を使うには何が必要?基本的な流れも紹介

台風の屋根修理では『火災保険』が使える可能性がある

台風の被害によって、例えば、屋根が破損した場合などは保険が対象となるケースがあります。

ポイントしては、老朽化ではなく、台風で屋根が破損したことを写真を使って説明をすることが出来ることです。

火災保険では、大きな事故でない限り鑑定人が現地に調査に行くことは無いので、写真で事故が合ったことを証明する事になります。

次章で詳しく説明しますが、請求方法について、理解をしておくことが大事です。

台風の屋根修理で火災保険を申請するときに必要なもの一覧

・写真(台風で被害を受けたことが分かる部分の写真を近くで撮影したものと全体の写真)

とにかく、写真は沢山取っておきましょう。
屋根の場合には、ご自身で取れないとことも多いと思いますので、業者にお願いしましょう。

損害を証明するためには、写真は証拠になるからです。

撮影した写真はすぐにデータを消さずに、残しておきましょう。

・お見積書

こちらは、リフォーム業者に頼んで作成を依頼しましょう。

見積書の明細も必要となります。

見積書の明細で、どこをどのように修理をし、どのくらい費用が掛かったのかという詳細を確認することが出来るからです。

見積書ではなく、請求書を提出される方もおりますが、見積書が必要になりますので、間違えないようにしましょう。

台風の屋根修理で火災保険を申請するときの流れ

①台風で屋根の被害があったことを保険代理店又は保険会社に報告をする。

必ず、事故日がいつか聞かれるので、台風の日付を報告すること。

事故があったことを保険会社に伝えないと、保険の支払いはされません。

必ず、忘れずに報告するようにしましょう。

②業者に依頼をして、事故があったことが分かる写真と見積書の依頼をすること。

屋根は自分で写真を取ることが出来ない場所です。

業者には、保険を使いたいのでと伝え、必ず、写真を撮ってもらうことを事前にお願いしておきましょう。

業者にとっては、写真を撮るという事は手間がかかるのでやりたくないと考える人が多いのも事実です。

なので、事前に念を押して、お願いをするようにしましょう。

③業者から写真と見積書を貰ったら、それを保険代理店又は保険会社に提出すること。

最近は、メールやラインでも事故の書類を提出することが出来るようになりましたが、印刷をして郵送をするケースもあります。

保険代理店や保険会社の指定された提出方法で提出しましょう。

以上3つの流れになります。

ここで、豆知識ですが、

火災保険は、領収証を提出する義務がありません。

なので、修理をしなければならないという事にはなっていないのです。

当然、屋根は修理をしなければ、雨漏りのリスクがあるので、絶対に修理をするべきですが、その他の建物の損傷で自分で直せる場合や、直さなくても問題ないような場合には、保険の請求だけして終わりということも可能です。

知っておいた方が良い知識です。

7.火災保険がおりない場合の交渉術!保険金請求のコツ

火災保険がおりない場合の交渉術ですが、以下の3つがあります。

・保険会社の事故の担当者を変更してもらう

・鑑定会社を変更してもらう

・そんぽADRセンターに相談する

保険の認定は、担当者の権限で行っていることも多く、担当者の間違いによって認定がおりないケースも0ではありません。

納得できる説明をもらえない場合には、担当者を変更してもらうように申し出をしましょう。

鑑定会社の変更も同様になります。

それでも解決しない場合には、ADRセンターに相談しましょう。

こちらは無料で相談が出来る指定解決紛争機関です。

中立的な立場で事故の被害について、話を聞いてくれ、保険会社とお客様の間に入って、解決に繋がるように動いてくれます。

保険会社から火災保険がおりないという説明を受けて、納得が出来ない場合には、納得できるまで行動しましょう!

ADRセンターに相談をして、認定額が増えたケースも実際にあります。

8.まとめ

今回は、台風の屋根修理で火災保険がおりないケースを中心に解説しました。

火災保険は、経年劣化は全て対象外となっていることを説明してきました。

但し、台風の屋根の被害では、様々なケースがあり、ご自身の知識で火災保険の対象の可否を判断するのはとても危険です。

専門家に相談をし、判断をしてもらった方が得策でしょう。

少しでも分からないことがある方、火災保険に関するお悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ建物鑑定までお気軽にご相談下さい。

マンション・アパートで水漏れ被害!火災保険での補償はどうなる?賠償してもらえない時への対処法

【この記事でわかること】
・集合住宅での水漏れの補償について
・専有部分と共有部分の責任について
・火災保険の「水災」と「水濡れ」補償の違い
・賠償してもらえない時こそ火災保険の「水濡れ」が役に立つ
・水漏れ被害は火災保険で準備しておくと安心

あなたはどんなタイプの住宅にお住まいですか?

もしマンションやアパートなどの集合住宅にお住いの場合、水漏れの被害は避けて通れません。

マンション等で発生する事故の多くは「漏水事故」「破損、汚損等の事故」といわれており、居住者にとって水漏れが発生しないように対策を取ることは重要課題です。

そして、もし被害が起こってしまったときのためにも保険への加入は必須でしょう。

今回は水漏れとはどのようなものか、対応できる保険についてくわしくご説明していきます。

集合住宅での水漏れの補償について

水漏れを起こしていた時の補償

自分の部屋が原因の水漏れによって、自分の部屋はもちろん下の階の住人など他人に迷惑をかけてしまった場合、加入している火災保険での賠償ができるでしょうか?

  • 断水中に蛇口を開けっ放しにしたまま外出して、帰宅したら部屋が水浸しだった
  • 洗濯機の排水ホースが外れたのに気づかず洗濯機をまわした
  • お風呂のお湯を流しっぱなしにしていた

このような自分の不注意による水漏れの場合、相手の部屋はもちろん自分の部屋の補償はどのようにすればよいでしょう。

まず自分の部屋についてですが、賃貸であれば入居時に契約する火災保険にセットされている「借家人賠償責任保険」で補償します。

この借家人賠償責任保険は借りている部屋を原状回復するための保険です。

分譲マンションであれば、自分の部屋の補償には自分が契約している火災保険の「水濡れ」補償を使います。

他人の部屋に損害を与えた場合は賃貸、分譲、いずれも「個人賠償責任保険」で補償できます。

自分の部屋の上階などの水漏れで被害を受けた時の補償

上の階の水漏れが原因で自分の部屋の天井や壁、家具などが被害を受けた場合はどうでしょう。

この場合は相手の「個人賠償責任保険」で賠償してもらえます。

ただし家財などの賠償額は購入したときの金額ではなく経年劣化分を差し引いた現在の時価となりますので、被害の大きさによっては自己負担が発生します。

自己負担が発生した場合は相手からの補償だけでなく、自分が加入している火災保険の「水濡れ補償」を使いましょう。

水漏れは加害者にも被害者にもなりうる事故です。

集合住宅の場合、今後も同じ部屋に住み続けることを考えるとできるだけ居住者間のトラブルは避けたいものです。

上の階の住人が個人賠償責任保険に加入していない場合も考え、集合住宅に住む際は火災保険の「水濡れ」補償をつけておきたいですね。

専有部分と共有部分の責任について

分譲マンションなどの集合住宅における床下配管からの水漏れの場合、事故の原因となった配管の場所が「専有部分」にあるのか「共有部分」にあるのかは火災保険での補償を受けるうえで重要なポイントです。

「専有部分」とは居宅部分、すなわち居住を目的としたスペースです。

専有部分に関しては居住する住人が火災保険に加入し、損害に備える必要があります。

専有部分で起きた水漏れ事故や水漏れ被害は、その部屋を所有する人が修理や被害の負担をする必要があるので、居住者自身の火災保険を使います。

「共有部分」とは玄関ホール、エレベーター、廊下、階段など「専有部分以外のすべての部分」のことです。

一般的にはマンションの管理組合が保険に加入し、共有部分での水漏れ事故に備えます。

床下の配管に関しては、その上に住む居住者の専有部分として扱われる場合と、マンションの共有部分として扱われる場合があります。

目に見えない配管についての扱いはマンションごとの規約に定められていますので、集合住宅に引っ越しなどされるときは事前に確認しておきましょう。

もし配管が専有部分であれば自分が加入している火災保険の「水濡れ」によって補償し、共有部分であればマンションの管理組合に負担してもらいます。

集合住宅における保険事故の多くは漏水事故です。

専用部分、共有部分に関わらず居住者の責任として水回りの点検を行い、定期的な排水管洗浄で漏水事故を未然に防ぎましょう。集合住宅に長く居住するためには、居住者全員の協力が必要です。

火災保険の「水災」と「水漏れ」補償の違い

「水災」補償とは

火災保険は火災以外にもさまざまな自然災害を補償できますが、「水災」「水濡れ」に関しては原因が同じ「水」なのでわかりにくい部分があります。

「水災」補償とは、台風や暴風雨、豪雨などによって洪水、高潮、土砂崩れ、落石等が発生し、床上浸水もしくは地盤面から45㎝を超える浸水などの損害が発生した場合の補償をいいます。

たとえば

  • 集中豪雨で自宅が浸水した
  • 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水した
  • 豪雨による土砂崩れで家が押し流された

などの被害は「水災」補償の対象となります。

「水災」補償は保険の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」いずれかにすることによって補償の内容が変わります。

「家財のみ」とした場合は水災によって破損した家具やテレビ、冷蔵庫などは補償されません。

また、損害保険金は損害額から免責金額(契約時に決めた自己負担額)を差し引いた金額になります。

「水災」補償は住宅総合保険では補償の対象になっていますが、住宅火災保険では個別に契約する必要がありますので、事前に契約内容を確認しておきましょう。

「水濡れ」補償とは

「水濡れ」補償とは、水漏れによって損害を受けた箇所の修繕費用や買い替え費用の補償です。

たとえば

  • マンションの上階から水が漏れて天井や壁のクロスが剥がれた
  • 給水管の破裂により室内が水浸しになり電化製品が壊れた

などの被害は「水濡れ」補償の対象となります。

「水濡れ」補償で補償される事故は給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故など「偶発かつ突発的」なもので、自分の故意や不注意が原因での水漏れは対象外となります。

水災の危険が少ないマンションの高層階などにお住いの場合、水災補償が必ずしも必要というわけではありませんが、集合住宅の場合はいつ漏水の被害を受けるかわかりません。

「水濡れ」補償はできるだけつけておくことをおすすめします。

賠償してもらえない時こそ火災保険の「水濡れ」が役に立つ

上の階に住んでいる方の不注意による水漏れの場合、相手が「個人賠償責任保険」に加入していればその保険内で補償してもらえますが、中には「個人賠償責任保険」に加入していない方もいらっしゃいます。

「個人賠償責任保険」とは被害者がなんの補償も受けられない状態を防ぐための保険です。

通常の保険は加入者の助けとなるためにあるものですが、個人賠償保険に関しては被害者を助けるための保険といえます。

だからこそ上の階に住んでいる人の不注意による水漏れで被害を受けた場合、水漏れを起こした住人がこの保険を使って補償できることが一番望ましいのです。

保険に加入していない場合、自費で賠償するとなると相当な金額になります。

天井からの水漏れによる被害はかなり広範囲になるケースが多く、家具や電化製品の買い替えや修理が必要になるからです。

しばらく生活ができないくらいの水漏れの場合、修復の間ホテルで生活するなどするとその費用はかなり高額になります。

そこで自身が加入している火災保険の「水濡れ」補償を使うことで安心して修復できます。

「水濡れ」補償偶発かつ突発的な水漏れ被害が対象となりますので、自分に非がないこのような被害の場合、火災保険を使うことで損害の相手に賠償をしてもらえなくても修復が可能です。

また、修復までのホテル代も火災保険で賄えます。

集合住宅で火災保険に加する際は必ず「水濡れ」補償もセットにしておくことがおすすめです。

また「個人賠償責任保険」から補償してもらえることになったとしても、賠償額は現在の価格での算定となるので自己負担が発生する場合もあります。

このような時にも火災保険の「水濡れ」補償が役に立ちます。

水漏れ被害は火災保険で準備しておくと安心

水漏れ被害にあう、または水漏れ被害をおこしてしまう、どちらも起きる可能性があります。

集合住宅に住んでいる場合、このような状況に備えて火災保険の「水濡れ」補償、個人賠償責任保険の両方に加入しておくことがおすすめです。

個人賠償責任保険は自動車保険などの特約になっている場合がありますので、現在加入している保険内容を確認してみましょう。

また、火災保険にも付帯して契約できます。

もちろん火災保険の水濡れ補償だけでも対応できますが、火災保険も補償を充実させればさせるほど保険料が高くなります。

保険料と現在居住している場所で必要な補償であるかのバランスを考えながら加入を検討、もしくは見直しをしましょう。

被害に遭った場合、相手の個人賠償責任保険で賠償してもらったとしても、自分の火災保険に対して臨時費用を請求できます。

臨時費用は自由に使える保険金ですので必要な場合は請求しましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

水漏れとは何か、「水濡れ」と「水災」の違い、水漏れのときに必要な保険についてご理解いただけましたか?

水漏れは集合住宅に居住している以上避けて通れない被害といえます。

分譲マンションの場合水漏れによって資産価値が下がることもありますので、自分自身でも水漏れ被害にあわない、あわせないよう十分注意し、もしもの場合には適切な対応を取れるよう準備しておきましょう。

火災保険や個人賠償責任保険の加入についてもあらためて確認しておきたいですね。

少しでも分からないところがある方、火災保険に関するお悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ建物鑑定までお気軽にご相談ください。

弊社も、火災保険の申請サポートを専門としております。

全国で無料調査を行っております。

火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。

軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。

火災保険の申請でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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火災保険は5年契約と10年契約のどちらがいいのか。今後の変化と対応策を解説 5年契約と10年契約のどちらがいい?

火災保険の主な契約期間として5年契約と10年契約があるのですが、どちらの方がいいのでしょうか。また2022年以降は火災保険の最長契約期間が10年から5年に短縮されるのですが、どのような影響があるのでしょうか。

この記事では火災保険に関する今後の対応策を含めて詳しく説明してきます。

5年契約と10年契約のどちらがいい?

火災保険は2021年現在1年~10年契約と幅広く契約期間を設定することができます。この記事では5年契約と10年契約を比較していくのですが、契約期間によって総支払額と1回の支払い負担額が異なってきます

総支払額

火災保険の契約期間が10年と5年では総支払額が異なってきます。10年契約は5年契約と比べて、総支払い額は2~3%安くなることが多いです。しかし1年契約と5年契約の総支払額ほどの違いはないので、総支払額だけで10年契約を選ぶことはないでしょう。

1回の支払負担

総支払額だけでなく、契約期間が10年と5年では1回の支払い負担が異なります。10年契約は5年契約と比べて一括で支払う場合は負担が大きくなるので、支払いができるかどうかをよく考えるべきでしょう。

2022年以降は火災保険の最長契約期間が10年から5年に短縮

2022年以降は火災保険の最長契約期間が10年から5年に短縮されます。それには以下のように2点の理由があげられます。

火災保険は値上げされる

火災保険は2021年に全国的に値段が改定され、値上げとなりました。火災保険が一斉に値上げとなって理由は、以下のように自然災害の増加があげらえます。2020年にも同じ理由で値上げされたのですが、想定以上に自然災害が増えているということです。

台風、豪雨の多発により火災保険の保険金支払いが急増・保険会社の収支悪化

火災保険が値上げされる理由として、台風や豪雨の多発により火災保険の保険金支払いが急増しています。このことにより保険会社の収支が悪化しています。そのため火災保険を値上げする必要があるのです。

火災保険料の目安 過去最大の「10.9%」上げ

2021年の火災保険料の改定が一斉にされ平均で過去最大の10.9%値上げになりました。そもそも火災保険料の目安はどれくらいなのでしょうか。また地域や建物構造物での改定率に関して説明していきます。

火災保険料の目安

火災保険料の目安なのですが、対象となる建物、また立地条件、補償の内容によって大きく変わるので相場を決めることは容易ではありません。そのため目安にすることも現実的ではありません。

対象となる補償内容や立地条件などを確認して、保険会社に対して契約内容や火災保険料などを確認して、比較することをおすすめします。

地域/建物構造別での改定率

建物の構造によって、火災の時燃え広がり方に差がでることから被害がでるリスクが異なります。さらに台風などが起きやすい地域だとリスクが高くなることから、火災保険では地域や建物構造によって保険料率を設定していることがほとんどです。

建物構造は主に以下の3種類で保険料が設定されているケースが多いです。

  • コンクリート
  • 鉄骨造
  • 木造

これらの改定率は毎年同じわけではありません。自然災害は変動が大きく一度の災害に対しての被害額も一定ではありません。これらのデータから毎年の保険料を算出することから、保険料が変更になることがあるのです。

建物構造に関しては大きく変化することはないでしょう。このため火災保険に加入するとき、対象の建物の構造を知っておく必要があります。

火災保険の実際の値上げ幅

火災保険が過去最大の10.9%と話題になっていますが、実際には火災保険の値上げ幅がどれくらいなのでしょうか。

なぜ火災保険の契約期間の短縮をするのか

それではなぜ火災保険は契約期間の短縮するのでしょうか。それには以下のような2点の理由が考えられます。

理由① 10年先のリスク予測が難しい

近年毎年のように天災の状況や被害状況などが変化しています。そのため10年先の災害に対するリスクを予測するのが難しくなっているのです。

火災保険を扱っている会社は、被害状況や補填した金額などこれまでのデータを分析してサービス内容を決めています。しかしリスク予測が難しい状態だと、サービスの提供が難しくなってしまうのです。

火災保険料が2020年と2021年、2年続けてあがっているのですがそれだけでは対応できない状態となっているのが現状です。

理由② 10年の最長契約期間だと、値上げしても収支改善に時間がかかる

今値上げをしたとしても、10年間の火災保険に対する契約期間としてしまうと、収支改善にかなりの時間がかかってしまいます。このような状況になってしまうと、火災保険を扱う保険会社にとって大きな負担となってしまうのです。

火災保険の保険料負担を小さくする方法

火災保険の保険料の負担を小さくする方法があります。それには以下のように、値上げの対策、また火災保険の見直しをする方法があります。

値上げへの対策

火災保険料が全体的に値上げになったことにより、多くのプランは値上げになることでしょう。しかしプランや保険会社、また建物構造など値下げになることが全くないわけではありません

そのためさまざまな損害保険会社のプラン内容や契約内容などをよく比較することが重要です。中には値上げのタイミングで、お得なプランを出してくることもあるのです。

また10年契約の方が支払総額は安くなります。しかし2022年には10年契約は加入できなくなります。そこで2021年のうちに10年契約に申し込むことによって、値上げの対策になります。場合によっては値上げがあったとしても保険料の支払い額が下がることもあります。

火災保険の比較検討・見直しをした方がいいケース

火災保険はそれぞれ保険会社によってサービス内容が異なります。そのため火災保険を比較して、見直しをする必要があるかもしれません。

例えば同じ物件で同じ5年契約であっても、損害保険会社によって保険料が違いますし実際に火災になってしまった場合の補償額も異なります。また同じ損害保険会社であっても、プランをかえることによって、保険料が安くなるなどメリットがある場合があります。

少しでも気になる場合は、担当者に一度相談をしてみるといいでしょう。また他の保険会社の情報も調べて比較をすることも重要です。

まとめ

火災保険の主な契約期間として5年契約と10年契約があります。しかし2022年には10年後のリスクがよめない、収支改善ができないなどの理由で10年契約をできなくなります

10年契約がなくなることにより火災保険の保険料負担が増えてしまうのですが、しかし値下げの対策や火災保険の比較、見直しをすることで火災保険の保険料負担を減らすことができるのです。

火災保険を扱っている損害保険会社は多く、また現在ではさまざまなプランがでています。これらを見直すことにより、保険料が変わることも、火災になってしまい損害を受けた場合でも、受け取れる金額が変わる可能性もあります。

これをきっかけにして、火災保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか。もし10年契約にしたいと思っても2022年には加入できなくなるので、もし10年契約を考えるのであれば今検討することをおすすめします。

災害保険とは?火災保険・地震保険との違いや対象範囲について徹底解説

【この記事でわかること】
・災害保険とは?覚えておきたい基礎知識
・災害保険(火災保険、地震保険)の補償内容
・災害保険(火災保険、地震保険)で補償対象ではないもの
・火災保険で賄えるケースが多数
・火災保険申請サポートを活用しよう

あなたはご自身が加入している災害保険の内容に関する質問に、すぐに答えられるでしょうか。

日本でここ数年続いている自然災害は決して他人ごとではありません。

災害保険の契約内容を知らないままにしていると、保険の対象範囲外の財産を守るための対策を講じないまま災害にあい、保険申請ができず後悔することになる可能性があります。

また、保険の対象範囲を知らないと、正しい被害の申請ができないかもしれません。

この機会に火災保険と地震保険、その対象範囲についてあらためて確認しておきましょう。

災害保険とは?覚えておきたい基礎知識

あなたはいま、災害保険に加入していますか?

災害保険には大きく分けて「火災保険」「地震保険」のふたつがあります。

火災保険…火災はもちろんさまざまな自然災害に対する補償

地震保険…火災保険ではカバーしきれない地震や噴火、津波などによる被害を補償

火災保険は単独で加入できますが、地震保険は火災保険とあわせて契約する必要があります。

地震保険は損害額が大きくなりやすく、火災保険だけでは補償しきれないため、保険会社ではなく政府が再保険として補償する仕組みがあるからです。

支払い方法も火災保険と地震保険では異なります。

火災保険は契約時に一定の保険金額を設定しますが、保険金が支払われる際には実際の損害額に応じて金額が変わる実損払いという方式。

一方、地震保険は火災保険の保険金額に対して一定割合の範囲で契約することが決められており、上限金額も設定されています。

自然災害に備えて火災保険または火災保険と地震保険の両方に加入しておくことは大切ですが、保険会社やプランによって補償内容が異なるのでしっかり把握しておきましょう。

災害保険(火災保険、地震保険)の補償内容

それではまず、災害保険の補償内容についてくわしくみてみましょう。

<火災保険の補償内容>

火災保険は火災以外にもさまざまな事例を補償します。

  1. 火災
    自宅の火災はもちろん、隣家の火災が自宅に燃え移る等の被害や、消防活動時の被害など
  2. 落雷
    落雷のよる建物の破損や、窓の破損による室内の汚損など
  3. 破裂・爆発
    スプレー缶やカセットボンベの破裂による自宅の破損、ガス漏れによる爆発での火災、隣家のガス爆発による被害など
  4. 風災・雹災・雪災
    台風や竜巻、突風、強風による自宅の損壊や雹(ひょう)の飛来による自宅の破損や豪雪による建物の倒壊など
  5. 水漏れ
    マンションの上階からの水漏れや給水管の破裂による浸水、浸水に伴う電化製品の破損など
  6. 水災
    大雨による河川の増水や土砂の崩落による被害など
  7. 盗難
    空き巣や泥棒による被害など
  8. 騒擾・集団行為等にともなう暴力行為
    自宅前のデモや喧嘩による建物等の被害など
  9. 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
    飛んできた野球ボールや車の衝突などによる被害など

<地震保険の補償内容>

地震保険は、地震や噴火、津波によって建物や家財が被害を受けた場合に保険金が支払われます。

  1. 地震や噴火、津波による損壊
  2. 地震や噴火、津波による埋没
  3. 地震や噴火、津波による流失
  4. 地震や噴火、津波による火災損害
  5. 地震や噴火、津波による火災の延焼、拡大による損害

地震保険も火災保険と同様に、建物と家財のいずれかまたは両方に加入する必要があります。

地震や噴火、津波などの被害を受けた場合、建物の損害額や床面積、損害を受けた家財の時価額などによって損害の程度を認定します。

その認定区分ごとにあらかじめ設定された割合によって、保険金額が算定されます。

たとえば地震保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部となる軸組や基礎、屋根、外壁などの損害の程度を確認して損害の程度を認定するのです。

  • 全 損…地震保険金額の100%
  • 大半損…地震保険金額の60%
  • 小半損…地震保険金額の30%
  • 一部損…地震保険金額の5%

地震や噴火、津波による被害を受けた場合、その被害状況が確認できないと保険金の支払いがされない可能性もあります。

被害の際はまず被害状況をカメラ等で必ず保存するようにしておきましょう。

災害保険(火災保険、地震保険)で補償対象ではないもの

では逆に、火災保険や地震保険の補償対象にならないものにはどういったものがあるでしょうか。

<火災保険の補償対象にならないもの>

  1. 地震保険の補償内容となるもの
  2. 土地や庭木
  3. 自動車や船舶
  4. 現金、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、通帳、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネーなど
  5. 帳簿や証書、設計書など
  6. データやソフトウェア、プログラムなど
  7. 動物や植物などの生き物
  8. 建物の外に持ち出されたもの

地震保険の補償内容となっている地震や噴火、津波による損壊、埋没、流失、火災損害、火災の延焼や拡大による損害は、火災保険の補償対象にはなりません。

地震による火災は大規模な範囲にわたる場合が多く、半日以上経ってから延焼に巻き込まれる事例もあります。

どのようなケースでも地震が原因となった火災については補償対象とならないので、地震の二次被害に備えて地震保険の加入も検討するほうがよいでしょう。

自動車や船舶については車両保険や船体保険に加入しておくことをおすすめします。

現金は必要以上自宅に保管せず、大切な証書や証券などは銀行の貸金庫に預けるか、耐火金庫に入れておくなどして備えましょう。

なお、損害が経年劣化によるものであったり、故意、重大な過失、法令違反によって生じた場合は保険金の受取りができません。

台風による被害で保険金の申請をしても、保険会社に経年劣化と認定され保険金が支払われないケースもあるようなので、手続きの際は注意が必要です。

<地震保険の補償対象とならないもの>

  1. 工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物
  2. 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう
  3. 通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手
  4. 自動車等

ほとんど火災保険と同じです。

また、財務相のホームページに掲載されている保険金を支払えない例として

  • 故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
  • 地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等の際の紛失・盗難の場合

といったケースがあります。

門・塀・垣のみに生じた損害に対しては補償対象とならないので、改めて保険の約款やパンフレットなどに目を通して、補償されるケース、されないケースの把握をおすすめします。

火災保険で賄えるケースが多数

火災保険の補償内容でご説明したとおり、火災保険で賄えるケースは多数あります。

保険金の支払いがおりた事例をまとめましたので、

”こんなことくらいで火災保険の申請ができるの…?”

と自己判断する前にご確認ください。

意外なケースも含めてご紹介します。

  • 火災

・調理中、油に火が燃え移り火災が発生した

・電気ストーブに毛布がかぶさり出火した

・たばこの火の不始末でぼやが発生した

・隣の家の火災が自宅に燃え移った

・消防活動の放水によって自宅が被害を受けた

・放火により外壁が焦げた

  • 落雷

・自宅の屋根に落雷し瓦が壊れた

・落雷によりテレビの基盤がショートした

・落雷により電子錠が破損した

・落雷による窓ガラスの破損で室内が汚れた

  • 破裂・爆発

・スプレー缶の破裂で自宅が破損した

・カセットコンロボンベの爆発により自宅が破損した

・ガス漏れによる爆発で火災が発生した

・隣の家のガス爆発により被害を受けた

  • 風災・雹災・雪災

・台風や竜巻、突風により自宅の屋根瓦が飛んだ

・台風による強風で雨どいが外れた

・台風による強風で自宅が破損した

・雹(ひょう)の飛来により自宅の窓ガラスが割れた

・豪雪により自宅が倒壊した

  • 水濡れ

・マンションの上階から水が漏れてきた

・給水管の破裂により室内が水浸しになり電化製品が壊れた

  • 水災

・大雨による河川の増水が原因で自宅が浸水した

・大雨による土砂の崩落で自宅が損壊した

  • 盗難

・空き巣に鍵や窓ガラスを壊された

・泥棒に現金や宝飾品を盗まれた

・敷地内に保管していた自転車を盗まれた

  • 騒擾・集団行為等にともなう暴力行為

・自宅前のデモにより建物が損壊した

・喧嘩によりブロック塀が壊れた

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突

・飛んできた野球ボールにより窓ガラスが割れた

・建物に車が衝突した

・外壁にスプレーで落書きされた

※すべて建物と家財の両方を対象にした事例です。

いかがでしょうか?

契約内容にもよりますが、火災保険では他にもたくさんの被害について賄えます。

しかし、賄える被害について理解できても、どのように申請すればよいのかわからない方もいらっしゃると思います。

そんな方におすすめなのが火災保険の申請サポートです。

火災保険申請サポートを活用しよう

火災保険申請サポートをご存じですか?

火災保険に加入している方が損害を受けた場合、すぐに保険金がおりるわけではありません。

保険金を受け取るためには申請手続きが必要です。

<申請の流れ>

  1. 保険会社へ連絡  
      ↓ ↓ ↓
  2. 修理業者への見積もり依頼
      ↓ ↓ ↓
  3. 書類(保険金申請書等)の作成
      ↓ ↓ ↓
  4. 保険会社へ書類を送付
      ↓ ↓ ↓
  5. 申請の承認結果が出る
      ↓ ↓ ↓
  6. 保険金を受け取る
      ↓ ↓ ↓
  7. 修理業者との打ち合わせ
      ↓ ↓ ↓
  8. 修理を開始する

火災保険申請サポートでは、保険会社へ提出する被害箇所の写真、図面、見積もり等の報告書を作成します。

また、申請書の記入もお手伝いするので安心です。

火災保険の申請は、自分で被害を発見し、申請ができるかどうか保険の内容と照らし合わせ、被害額の算出をする必要があります。

被害箇所が屋根の上など見つけにくい場所だったりすると、被害に気づくのが遅れて申請できないまま申請期限が過ぎてしまう場合もあります。

正しい申請によって正当な保険金を受取りたいとお考えの方は、火災保険申請サポートを利用してみるのもひとつの方法です。

まとめ

いかがでしょうか。

火災保険と地震保険の違いや加入の必要性、補償範囲などはご理解いただけましたか?

加入の際に自分に必要な保険内容を選ぶことはとても大切ですが、被害にあっていざ保険金の申請をする段階でせっかくの補償を十分に生かせない可能性もあります。

保険内容に見合った保険金額を受け取れるように、プロの手を借りてみるのも一つの方法です。

申請に関して自信がない、面倒くさいなどの理由で先送りにしてしまうと、いつのまにか申請期限を過ぎてしまう場合もありますので、十分にお気をつけください。

少しでも分からないところがある方、火災保険に関するお悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ建物鑑定までお気軽にご相談ください。

弊社も、火災保険の申請サポートを専門としております。

全国で無料調査を行っております。

火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。

軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。

火災保険の申請でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

https://crest-corp.com/

【約170万給付】東京都 築22年 アパート

東京都の築22年の戸建物件の給付実績をご紹介します。

物件の詳細

地域 東京都
築年数 22年
構造・種別 軽量鉄骨・アパート
保険会社 東京海上
申請内容 2019年9月9日強風被害(風災)
主な災害箇所 フェンス、竪樋、庇、屋根
給付金額 1,667,369円

主な被害箇所

お客様の声・担当者からのコメント

[chat face=”voice.png” name=”お客様” align=”left” border=”green” bg=”green” style=”maru”]なんでもっと早く建物鑑定さんにお願いしなかったのかな~って思いました…
今まで無駄に火災保険にお金を払っていたんだと実感しましたよ。
また、利用しますね。[/chat] [chat face=”favicom.png” name=”調査担当者” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]火災保険にて加入しておりますが、まだまだ、台風等にて申請が出来るとの認識が浸透されていないようです。
実際に、台風の被害でもどのような損傷が申請対象なのかが分からないですよね。
弊社を気に入っていただき、主権者様とは長いお付き合いとなりそうです。
感謝です。 [/chat]

火災保険の二重加入は無駄なのか?意外と多い重複契約による自然災害で加入に注意すべきポイント

昨今では、保険の見直しや保険の重要性が認知され始めており、マイホームや建物を所有している不動産オーナーであれば、火災保険の加入は当たり前の時代になってきました。

そんな中、火災保険の保険料の安さから、知らず知らずのうちに、保険の乗り換えによる契約内容の不足などが問題となっています。

また、火災保険に加入している事実を忘れて別の火災保険に加入する「重複契約」状態の方も多いのが現状です。

そこで今回は、火災保険の重複契約は無駄なのか、有効になるケースやポイントを解説します。

火災保険の二重加入は無駄なのか

所有している建物や家財にいくつかの火災保険などが複数加入されている状態を「重複契約」と呼びます。

このような二重加入や複数加入となっている場合、多くのケースで契約内容が被っている保険料の無駄遣いであることが多々あります。

そこで、火災保険が重複契約となっている場合、保険金はどうなるのか、保険の効果は有効となるのかを覚えておきましょう。

複数加入でも保険金は損害額までしか認定されない

結論からお伝えすると、いくつかの火災保険への複数加入による重複契約は可能です。

しかしながら、二重加入による火災保険からの保険金の二重取りはできません。

あくまで火災保険から受け取れる保険金の額については、実際に損害を受けた建物の損害額までと決まっているため、損害額までしか認定されないことを覚えておきましょう。

重複加入が有効になるケース

火災保険の二重加入や複数加入については、前述したように「二重取り」できないというデメリットのみではありません。

実は、火災保険の重複契約においても、複数加入が有効となるケースがあります。

それは、現在複数加入している火災保険からの保険金額の合計額が、建物や家財の評価額を超えていない場合です。

足りない保険金額を他の火災保険への加入で補うような複数加入の状態であれば、重複加入も無駄にはならず有効となります。

共済との二重加入している場合

最近多いケースでは、民間の火災保険会社との契約と火災共済の契約とが重複しているパターンです。

このような場合でも「保険金の二重取り」はできないため、二重加入しているメリットはあるのかを確認したほうが良いでしょう。

火災保険に重複して加入するよくあるパターン

火災保険に限らず、毎月の保険料は生活する上で必要なだけにカットしづらい出費でもあります。

そのため、火災保険の重複加入については、共済との重複加入も含めて、本当に意味のある重複契約であるのかを見直す必要があります。

そこで、具体的に火災保険に重複して火災共済などを契約してしまうパターンをご紹介します。

  • 民間の火災保険と火災共済の保険は別物だと思っていた
  • マイホームの購入時に火災保険に加入していることを忘れて別の火災保険に重複契約した
  • 建物での火災保険への加入とは別に家財保険を別の保険に重複加入した

火災保険については、実は2015年までは最長で36年の長期契約が可能であったため、何十年も経つと火災保険へ加入していることを忘れることも多かったのです。

そのため、火災保険の重複契約や家財保険との二重加入などが相次いでいました。

今後、新たに火災保険や火災共済などへ加入する際には、現在他に加入している火災保険はないのか、どのような契約内容となっているのかを確認するようにしましょう。

家財保険・地震保険などの複数加入に関して

実際に今現在、家財保険や地震保険など、いくつかの保険に複数加入している場合、その保険内容が重複した重複契約となっている可能性も少なくありません。

そのような場合、建物や家財に損害を受けた際に保険金はどうなるのか、支払いの有無や金額が気になる方も多いのではないでしょうか。

たとえば、前述したように建物や家財の評価額を超えない範囲での契約であれば、重複契約でも損をすることはありません。

しかしながら、建物と家財を別の保険で契約している重複契約の場合、実際に損害を受けたときに一度に複数社の保険会社とのやり取りが発生します。

また、補償内容が異なっている場合には、火災保険からは保険金がもらえるが、家財保険からは保険金がもらえないなど、非常に複雑な状況にもなりかねません。

そういった理由からも、火災保険の重複契約は無駄な面が多過ぎるため、手続きをより簡素化するためにも契約の一本化を見直すことをオススメします。

火災保険の自然災害、破損汚損に関する補償内容

火災保険の契約内容によっては、自然災害や破損汚損などの損害が発生した際、保険金の請求ができないケースも起こり得ます。

そこで火災保険の補償内容を押さえておきましょう。

【火災保険の補償内容】
補償範囲 補償内容
火災、雷災、破裂、爆発 一般的な火災や雷災による損害(放火、もらい火、落雷など)
ガス漏れなどによる爆発などの損害
風災、雪災、雹災 台風など強風による損害
雪や雹による損害
水災< 豪雨などによる洪水などの損害
水濡れ< 水漏れなどが原因により水濡れが生じて損害が発生したもの
※床上浸水や土砂災害は対象外
損傷、汚損 偶発的な事故により起きた損害
※機能的に支障をきたすもののみ補償される

火災保険では、上記のように火災以外の自然災害でも損害が生じた場合には、損害状況に応じて保険金が支払われます。

保険料を優先するあまり、安い火災保険に加入してしまうと、結果的に十分な補償が受けられない可能性もあります。

火災のみの補償で自然災害の補償がないことも

火災保険の種類によっては、火災のみ適応されて、他の自然災害では補償されないケースもあります。

また、火災保険と似た保険として地震保険もあります。

地震保険では、火災保険では適応されない自然災害を補償してくれるメリットがあり、一般的に火災保険では「地震」「噴火」「津波」による火災や損害については補償されていません。

そこをカバーしてくれるのが地震保険となっています。

地震保険であれば、火災保険との複数加入でも損をすることはなく、重複契約となる心配もありません。

仮に損害保険が重複契約となっている場合、二重請求は必ずばれるため絶対にやらないようにしてください。

火災保険の重複契約した場合の取り扱い

火災保険が重複契約していた場合、まずは契約内容を確認してください。

住宅の場合、建物と家財、もしくは両方を対象に火災保険に加入しますが、保険金の限度額は適正に計算された評価額までが限度です。

また、火災保険の二重請求は必ずばれるため絶対にやらないようにしてください。

手続きをより簡素化するためにも契約の一本化を見直すことをオススメします。

火災保険を重複して複数加入しないようにするポイント

火災保険の重複契約については、補償内容が重複して無駄な保険料が発生するなど、デメリットが大半です。

したがって、火災保険に加入する際に重複契約を避けるためのポイントを押さえておきましょう。

建物と家財にそれぞれで火災保険と地震保険が用意されています。

すべて別々で加入しているとなると、重複契約の可能性は大いにあるため、新たに保険に加入する際には、現在どんな保険に何社加入しているのかを把握できる状態にしておくことをオススメします。

現在加入している補償内容によっては見直し検討を

火災保険は加入している保険会社により、その補償内容は大きく異なります。

また、保険料を下げるために必要な補償を外している可能性もあるため、補償内容を見直すことが大切です。

たとえば、建物保険金額が1,000万円となっている場合には、最大で1,000万円が補償されます。

修理やリフォームに1,000万円では心許ないと感じる場合には、保険料は上がりますが建物保険金額の見直しをすることも必要でしょう。

ちなみに、火災共済などの共済の場合、支払う掛け金が少ないため、支払われる保険金も少ない傾向にあるため注意が必要です。

火災保険の保険料は値上げ傾向

2022年には、火災保険の契約期間が現行の最長10年から5年へと短縮されるとの発表がありました。

これは、自然災害が多発している現状を鑑みて、保険会社が保険料の見直しを迅速に行えるようにする目的があります。

近いうちに保険料も引き上げされるのではと予想されており、火災保険の見直しも急務なのではないでしょうか。

火災保険に2社以上加入しているメリットとしては、加入している火災保険2社以上を合わせたときに、その保険金が建物や家財の評価額を超えていない場合のみに限定されるため、この機会に加入している火災保険を見直すことをオススメします。

火災保険の二重加入まとめ

今回は、火災保険の重複契約は無駄なのか、有効になるケースやポイントを解説しました。

火災保険や家財保険については、概ね重複しているケースが多く、その大半が無駄な保険料となっていることが多いのが現状です。

賃貸で物件を借りるときの家財保険、マイホームを購入するときの火災保険、共済に付帯される形で申し込みできる火災保険や家財保険など、あらゆる形で火災保険が重複契約となっている可能性があります。

火災保険は二重取りできないため、保険料を無駄にしないためにも、現在加入している火災保険の見直しをすべきでしょう。

少しでも分からないところがある方、火災保険に関するお悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ建物鑑定までお気軽にご相談ください。

弊社も、火災保険・地震保険の申請サポートを専門として運営をおこなっており、全国で無料調査を行っております。
火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。
軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。

火災保険の申請でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

火災保険の請求方法を徹底解説!必要書類とは!?

火災保険の請求時に、何の書類が必要か分からない人は多いのではないでしょうか?火災保険の請求は複雑で分かりにくいイメージも浸透していますよね。

そこで今回は、火災保険の申請の流れ(保険金が損保から支払われるまで)と火災保険を請求するときの必要書類(法人・個人で必要書類が異なるなど)、楽に申請する方法などを解説していきます。

この記事を読めば、きっとあなたも実際に請求するとき保険金請求がスムーズにできるようになるでしょう。ぜひ、参考にしてください。

火災保険の保険金お支払いの流れ

火災保険で保険金が下りるまでの基本的な流れとしては

  1. 【お客様側】事故が起きたことを損害保険会社に連絡
  2. 【損保側】事故連絡の受付、契約内容の確認、保険の入金状況の確認、支払対象となる保険金の説明、事故対応のアドバイスなど。最後に必要書類の案内
  3. 【お客様側】損害保険会社から必要書類が送られてくるので記入して郵送※必要書類については後ほど説明します
  4. 【損保側】郵送されてきた書類を確認し、保険金の支払額をお客様に説明
  5. 【お客様側】損害保険会社から連絡がくるので支払額の確認・承諾
  6. 【損保側】お客様の口座に振込

上記が基本的な保険金が支払われるまでの一連の流れになります。次項では必要書類について説明していきます。

火災保険請求するときの6つの必要書類

ここからは保険金を請求するときの必要書類を説明していきます。
1つずつ見ていきましょう。

必要書類1:保険金請求書

保険金請求書は、その名の通り保険金を請求するための書類です。各損害保険会社によって記入フォームは若干異なりますが、明確な違いはありません。

必要書類2:事故内容報告書

事故の内容を記入する書類です。各損害保険会社によって記入フォームは異なりますが、事故の内容を伝えるという意味ではどこも一緒です。損保に記載内容を聞いて、自分で作成することも可能です。

必要書類3:損害箇所の写真

被害箇所の写真を取る必要があります。保険が下りるかどうか明暗を分けるくらい重要になります。被害が起きたとき/見つけたときにすぐに写真を取っておくのがベストです。

必要書類4:修理見積書

修理代総額だけでなく、部品の数量や単価なども記載します。修理業者に依頼して見積をとってもらい、その金額を記入しましょう。

必要書類5:損害明細書

家財にも保険を掛けていた場合、家財や備品といった損害品を記入する必要があります。作成方法は担当者から説明されます。

必要書類6:建物登記簿謄本

法務局で発行されます。保険の対象が建物であり、保険金請求額が一定を超える(損保により異なる)と提出を求められます。

条件によって提出義務が発生する5つの必要書類

ここからは条件によって提出義務が発生する必要書類を説明していきます。
1つずつ見ていきましょう。

必要書類1:委任状

保険金の請求を第三者に委任する場合、または代表が保険金を請求する場合必要になります。損保会社によってフォーマットは異なるので、必ず保険金を請求する損保会社のフォーマットを使用しましょう。

必要書類2:法人代表者資格証明書

保険金請求者が法人で、保険金請求額が一定金額を超える場合、法人代表者資格証明書が必要です。印鑑証明書と合わせて提出する必要があります。なお、法人代表者資格証明書の代わりに商業登記簿謄本で代用できる損保会社もあります。

必要書類3:印鑑証明書

保険金請求額が一定金額を超える際に必要です。この場合、保険金請求書などの押印欄は印鑑証明書と同じ印で統一する必要があります。

必要書類4:罹災証明書

損害保険会社や保険金請求額によりけりですが、罹災証明書の提出を損保より依頼される場合があります。罹災証明書は消防署で発行してもらえます。

必要書類5:保険金直接支払指図書

保険金請求権に質権が設定されている契約において、保険金をお客様(被保険者)に支払う場合は質権者(銀行)から「保険金直接支払指図書」を損保に提出する必要があります。銀行に依頼をすると発行してくれるでしょう。

火災保険金請求時は必要書類を用意しなければ損する

火災保険請求時は必要書類がないと損をしたり保険金自体下りない可能性もあります。
必要書類は損害保険会社によって異なりますが

  • 保険金請求書
  • 修理見積書
  • 損害箇所の写真
  • 事故内容報告書(※盗難の場合)

上記4点はどの損保も必須だと言えるでしょう。

必要書類をしっかり用意して提出することが、保険金額上昇の近道です。

なぜなら、書類の用意や記載を怠ると損保会社の担当に信頼されにくくなります。
信頼できない相手に保険金額を増やしたい担当はいないでしょう。逆になるべく減らしたいはずです。

ですから、担当者の話をよく聞き、必要書類をしっかり準備し、詳細まで記入することが保険金額上昇の一番の近道なのです。

しかし、「書類の用意や記載に手間がかかりそうで不安…」と感じる方も多いのではないのでしょうか?

確かに火災保険の請求は手間がかかります。しかし、そんな悩みに答えるデジタル保険金請求という請求方法をAIG損保が取り入れています。

デジタル保険金請求とは何なのでしょうか?次項で説明していきます。

楽に申請できるデジタル保険金請求

デジタル保険金請求とは、AIG損保が提供しているWEB上で火災保険に係る事故の報告、請求書類(損害箇所の写真や修理見積書)のアップロードができる保険金請求手続きです。

インターネットで24時間365日対応しているので、深夜に事故が起こった際も手続きすることが可能となっています。保険金請求に必要な書類も見ることができ、請求書もダウンロードすることが可能です。分かりやすい上、スムーズに手続きできるので、そのぶん入金も早くなるでしょう。

ただ2021年3月時点で、デジタル保険金請求ができるのは地震や台風、洪水などの自然災害のみとなっています。今後、火災による事故も追加されるか注目です。

ですが、火災保険によるデジタル保険金請求は、損保会社にまだまだ浸透していないのが現状です。ただ、今後は社会全体がデジタル化していくので、それに伴いデジタル保険金請求を導入する損保会社も増えていくと予想します。

火災保険請求時の必要書類に関するまとめ

火災保険請求時の主な必要書類は下記の11つです(損保会社により異なる)

  • 保険金請求書
  • 事故内容報告書
  • 損害箇所の写真
  • 修理見積書
  • 損害明細書
  • 建物登記簿謄本
  • 委任状
  • 法人代表者資格証明書
  • 印鑑証明書
  • 罹災証明書
  • 保険金直接支払指図書

楽に申請するには、サポート会社の利用をおすすめします。デジタル保険金請求も楽ですがまだまだ普及していないですし、自分で申請する必要があります。サポート会社は忙しい方も手軽に損保会社へ保険金請求が可能です。

つまり、楽に保険金を申請するためにはサポート会社を使いましょう。

弊社も、火災保険・地震保険の申請サポートを専門として運営をおこなっており、全国で無料調査を行っております。
火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。
軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。

火災保険の申請でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

火災保険は経年劣化でも屋根や雨漏り修理に使える?

火災保険は火災以外にも水災や風災、雪災や落雷、ひょう災など幅広い災害に対応しています。特約で地震保険をつけることも可能です。

そんな多岐に渡る災害をカバーしている火災保険ですが、経年劣化による損害でも使うことはできるのでしょうか?経年劣化が原因で屋根に損害が発生する、雨漏りが起きるケースも珍しくありません。

今回は火災保険が、どんな時に使えるのか・使えないのかに焦点を当てて解説していきます。火災保険について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

火災保険は経年劣化でも活用できるのか

結論から申し上げますと、経年劣化による損害は火災保険が適用されません。

では、経年劣化とは具体的に何か、解説します。

経年劣化とは

経年劣化とは、年月の経過により色褪せが起きたり、製品(建物)が劣化したりすることを指指します。住宅の持ち主が原因ではなく、年月の経過により劣化してしまうことを経年劣化といいます。経年劣化が進むと損害も起きやすくなるのです。

築年数が長いと「経年劣化が原因で損害が破損した・損害が出た」と考えがちです。しかし必ずしも経年劣化が原因とは言えません。

台風被害と経年劣化の見分けは素人には難しい

しかし例えば、屋根の損害が台風被害によるものだったか?それとも経年劣化によるものなのかの判断は難しいです。

築年数が長く古い建物だから経年劣化だろうという固定観念は捨てましょう。自費で修理ばかりしていては火災保険に入っている意味もありません。

また、保険会社も経年劣化か自然災害か判断がつきにくい場合は経年劣化として処理をします。保険会社もなるべくお金を支払いたくないからです。

専門業者に一度調査してもらった方が良い

経年劣化かどうか見分けてもらうには、専門業者に調査してもらうのが一番良い方法です。

建物全体を調査してもらうことで、住宅の持ち主でさえ気付かなかった損害も発見されるかも知れません。

素人では分からないですが、専門業者(プロ)が見ると何が原因なのかはすぐに分かります。

一度全てを調査してもらった上で、自然災害が原因による破損や損害があれば火災保険の申請をする手続きに入りましょう。

火災保険が適応されないのは経年劣化だけではない

火災保険が適応されないのは経年劣化だけではありません。補償を受けられるかどうかは保険会社によっても異なりますし、様々な要因で変わってくるのです。ケースバイケースの傾向も強いと言えるでしょう。

適応されない代表例をいくつか挙げると、まずは改修工事による損害が挙げられます。工事が原因による損害ですね。リフォームなど人の手で生じた損害は火災保険の補償対象外になります。

次に20万円以上の被害に対して下りる保険を契約していた場合です。多くの保険会社が20万円を基準にしています。修理費用などを見積もって20万円未満だと火災保険は適応されません。しかし一般的に、修理費用は20万円を超えるケースがほとんどです。

最後に保険の申請期間は保険法の第95条で3年と定められています。(保険(cyberlawschool.jp)参照)3年を過ぎた場合は保険の請求権を失うことになるので、申請ができなくなります。

自然災害による損害が発生した際は、3年以内に申請する必要があると認識しておきましょう。

火災保険が適応されるケース

ここからは火災保険が適応されるケースを説明していきます。
1つずつ見ていきましょう

火災保険の補償対象

すでにご存じの方も多いですが、火災保険の補償対象は火災だけではありません。

  • 【火災リスク】火災・落雷・破裂・爆発
  • 【自然災害リスク】風災・ひょう災・雪災・水災
  • 【日常生活リスク】水濡れ・盗難・偶発的な事故・物体の落下による破損

上記のように様々なリスクに対して補償をかけることが可能です。また、地震保険も火災保険に加入しないと加入できません。

補償対象が多岐に渡る分、何の補償が必要で何が不必要か見極めることが大事です。無駄な保険料を支払ってしまうことになります。

屋根の雨漏り

屋根の雨漏りは火災保険の補償対象になるケースもあります。経年劣化ではなく風災が原因だと保険が適応されます。風災とは台風などの強風で出た被害です。そもそも、経年劣化だけでは雨漏りが起きる可能性は低いので、風災の可能性の方が高いです。

申請時には詳しく正確に状況を報告しましょう。写真を取っておくことも必須です。鑑定会社による実地調査もおこなわれる可能性もあるので、雨漏りをしている箇所には手を加えないようにしておきましょう。

屋根の損害事例

実際に風災として保険会社に認定され、火災保険が適応されている屋根の損害事例を紹介していきます。

  • 瓦がズレている→経年劣化で瓦がズレることはありません。強風によって動いてしまったと考えられます。
  • 瓦をとめている釘が浮いている→経年劣化だけで釘が浮く可能性は低いです。強風によって浮いてしまったと考えられます。
  • 板金の浮き、はがれ→屋根を留めている天板の釘が抜けて浮いている状態です。こちらも経年劣化で釘が抜けることはないので、強風によって動いた可能性が高いです。
  • 瓦が1枚だけ割れている→経年劣化であれば複数の瓦が割れていたり、ひびが入っていたりします。よって1枚だけ割れているのであれば、飛来物による衝突の可能性が高いです。
  • 棟板金のはがれ→棟板は屋根の一番高い位置にあるため、風の影響を最も受けやすいです。棟板金が剥がれていたり、飛散していた場合は強風が原因の可能性が高いです。

火災保険はちょっとした傷、凹みでも使える

火災保険は建物全体を補償してくれるので、大きなダメージではなくとも保険を適用することができます。

生活に支障が出ない程度の損害でも火災や自然災害などが原因であれば、保険金は下ります。火災保険の適応範囲は広いので、気になる傷や凹みがあれば保険申請するのも良いでしょう。

ただし、わざと壊して申請するのは違法なのでご注意ください。

火災保険申請、経年劣化まとめ

今回は、火災保険の経年劣化について解説しました。

ポイント
  1. 火災保険は経年劣化が原因だと保険は適用されない
  2. 台風被害と経年劣化の見分けは、素人に難しい
  3. 専門業者に調査してもらうのがベスト

火災保険の適用対象外になるものを下記にまとめます。

  1. リフォームや改修工事など人の手で生じた損害は保険対象外
  2. 20万円以上の被害に対して下りる保険を契約していた場合、見積もりが20万円未満だと保険は下りない
  3. 損害が発生して3年以内に申請をしないと、請求権を失い保険対象外になる

火災保険が適応されるものを下記にまとめます。

  1. 火災保険の補償対象全て(※その補償に加入している必要がある)
  2. 風災が原因の屋根の雨漏り
  3. 火災保険は適応範囲が広いので、ちょっとした傷や凹みでも適用される

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火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。
軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。

火災保険の申請でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。