火災保険の見舞金|保険金の請求方法、相場や注意点を徹底解説

火災が起こってしまったときに、火災保険に加入をしていると保険で負担をしてくれるので安心です。さらに火災保険にも特約があり、見舞金を加えることができます

この記事では火災保険の見舞金とはどのような内容なのか、また保険金の相場や請求方法、注意点などを詳しく説明していきます。

そもそも火災保険の見舞金とは?

それではまず火災保険の特約である見舞金に関して損害保険金とはどのように違うのか、また費用保険の中で他にも種類があるのか、どんなときにもらえるのかなど詳しく説明していきます。

損害保険金との違い

火災保険の見舞金と同じような保険金に損害保険金があげられます。
損賠保険金は建物などが被害を受けたときに、その被害に対して保険金を受け取ることができます

火災保険の見舞金は建物が火災によって損害を受けたとき、建物そのものに対してではなく
家を失ったことによる宿泊費やがれきなどを除去する費用の補填をするのが大きな目的です

そのため火災保険の見舞金と損害保険金はそれぞれに目的が違いいずれも重要な手続きとなります。どちららかがあればいいというわけではありません。

費用保険金は見舞金のほかにもいくつか種類がある

費用保険金は見舞金だけではなく以下のように他にもいくつか種類があります

  • 地震火災費用保険金
  • 臨時費用保険金
  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 損害防止費用保険金
費用保険金の見舞金以外の種類概要や特徴
地震火災費用保険金地震自体の被害や地震が原因による火災が原因により、建物が半分焼けてしまったときに損害に対して受け取れる保険金のことをいいます。
臨時費用保険金火災や地震などにより自宅が損害を受けてしまったとき、ホテルなどに宿泊するときの費用を補填してもらえる保険金です。
残存物取片づけ費用保険金火災や地震などにより損害をうけた建物において、焼け残りなどを撤去するときに必要な費用の保険をしてもらえる保険金です。
損害防止費用保険金建物の損害により、さらなる損害につながることや再発を防ぐために必要な費用の補填をしてくれる保険金です。

火災保険の見舞金ってどんなときに貰えるのか

火災保険の見舞金は、対象の建物が火災などの災害により損害を受けたとき宿泊費や、火災後のがれきの撤去代などに対して補填をしてくれます。

また火災保険の見舞金を受け取るためには、保険会社に申請をあげる必要があります。

火災保険に見舞金を加えるメリット

火災保険には見舞金を特約として加えられるのですが、このメリットは以下のような点があげらえます。

  • 自宅を火災などの損害で失ったときの宿泊費用の補填をしてくれる
  • 火災などの被害により近隣にも損害を与えたときの見舞金を補填してくれる

火災保険の見舞金の相場

ここまで火災保険の見舞金の特徴やメリットなどを説明してきましたが、相場はどのくらいなのでしょうか。それぞれの被害の状況によって相場は異なります。

火災や台風などの被害を受けたとき

火災や台風などの被害を受けて建物に損害が出たときは、火災保険の基本補償額の10~30%が見舞金となるのが相場です。10~30%と幅が広いのですが、それぞれの保険会社によってされている金額が異なりますので、加入前に確認するようにしてください。

地震が原因で被害を受けたとき

火災保険は地震による損害は対応していません。もし地震による損害に対して見舞金を受け取るためには、地震火災費用保険金の追加を特約としてする必要があります。

地震火災費用保険金を特約として追加した場合は、損害保険金の5%前後を見舞金として受け取れるのが相場です。

見舞金は請求しなければ受け取れない

いくら見舞金を受け取れる権利があったとしても請求しなければ見舞金を受け取ることができないので注意が必要です。「火災保険に加入しているのに見舞金の請求をし忘れた」といったことがないようにしてください。

また自分では見舞金を受け取れないと思っていても、実は受取ができるケースだったこともあります。そのため少しでも疑問に感じたときは必ず保険会社に連絡をするようにしてください。

 見舞金を請求する手順

見舞金を請求する手順ですが、まず保険会社に損害があることをお伝えくださいここからの手順は保険会社によって違うのですが、一般的な手順をご紹介します。

まず保険金請求をするために必要な書類を保険会社が送ってくるので、届き次第必要事項を記載し送り返し、保険会社が審査をしたあと保険金や見舞金を受け取ることができます

保険会社によりますが、1ヶ月以内に受け取れることがほとんどです。

火災保険の見舞金が支払われないケース

火災が原因で建物が損害を受けても、必ず見舞金を受け取れるとは限りません。保険金を請求しなかったケースや、契約者が故意にまた重大な過失によって損害につなげたケースや、もともと建物に欠陥があった場合も見舞金を受け取ることはできません。

またこれらのケースは見舞金だけでなく、損害金も同じように受け取れないケースもあるのでご注意ください。

火災保険の見舞金を申請する際の注意点

火災などが原因で建物に損害を受けたとき、火災保険の見舞金を申請することができます。しかし必ず見舞金を受け取れるとは限らないこと、また申請をしてから1ヵ月前後かかることを頭に入れておいてください。

また内容を偽って申請することもNGです。申請した内容によって保険会社は審査をするので、必ず必要な正しい情報を記入するようにしてください。

火災保険の見舞金に関する詐欺を防ぐ方法

大きな災害があった時、「うちの火災保険に今加入すると、修理代を負担します」などといった詐欺が増えます。災害を受けたときは精神的に追い詰められているケースが多く、思わず支払いをしてしまうことがあります。

このような詐欺にあわないように、以下のようなことをしてください。

保険会社に相談する

火災などにより建物に損害がある場合保険金がでるかどうかは契約している保険会社が決めます。つまり業者がいくらいい話をもってきても、見舞金の支払いができるとは限らないのです。

保険会社に相談をすることで、正しい情報を受け取れることができるのです。

 手数料や違約金は必要なければ支払わない

業者が手数料やキャンセルした場合の違約金などを求めてきても、一度支払うと回収できないこともあります。もし支払いを求められるようであれば、内容をよく確認してもし不安であれば自治体などの相談窓口に相談するとよいでしょう。

クーリングオフについて知っておく

「見舞金が受け取れる」と直接営業にきたり電話営業をされた場合、契約を交わしても8日間の間はクーリングオフ適応になります。契約解除に関して記載していなくても、クーリングオフは適応になるので冷静に対応するようにしてください。

老朽化による損傷は補償されないことを知っておく

老朽している建物は、火災保険の補償対象外になることが多いです。逆に言えば老朽化が進んでいる建物なのに、「うちは老朽していても関係ありません」などと言われたらその時点で疑う必要があります。

まとめ

この記事では火災保険の見舞金の内容や受け取る方法、見舞金を特約として追加する方法を説明してきました。
火災で建物を失ってしまうとさまざまな費用が発生する他、精神的にも追い詰められた状態になります。
このため火災保険の見舞金を検討してみてはいかがでしょうか。

災害はいつ起こるかわかりません、そのため十分な準備をしておくことが重要なのです。