必要書類や請求方法が複雑で面倒な火災保険の申請ですが、実は知らないと損をすることがたくさんあります。
火災保険の申請時に気を付けるべきポイントはたくさんあるため、事前によくある疑問をネットなどで確認しておくことも大切です。
そこで今回は、火災保険の申請、請求のメリットやデメリット、火災保険に関する疑問を徹底解説します。
火災保険とはどのような保険なのか?仕組みについて解説!
火災保険とはどういう仕組みなのか、どこまでの被害が適応範囲なのかを事前に知っておく必要があります。
ちなみに、火災保険には保険会社との契約内容によっても異なりますが、下記のようなケースで保険が適応されます。
「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、水濡れ、物体の落下・飛来、騒音、盗難、水災」など。
上記のように、火災保険は火災以外の災害でも適応され、なおかつ盗難や物体の落下などの被害にも適応される万能な保険となっています。
火災保険では、建物と家財を別で契約する仕組みになっており、建物のみ契約している場合には、家財の被害は補償されないため注意しましょう。
また、借家に住んでいる場合には、家財のみ火災保険に入ります。
火災保険を使うデメリットを解説
基本的には、火災保険は自動車保険とは異なり、活用しても保険料は上がらない仕組みになっています。
しかしながら、火災保険はどんな状況でも補償される訳ではないため、火災保険の請求におけるデメリットも3つ覚えておきましょう。
保険金が全額支払われた場合は契約が終了する!?
保険金額の80%以上の支払いが行われた場合、火災保険の契約が終了します。
この80%がポイントであり、ここを超えない限りは、保険料が上がる、または保険金額が減額されるなどの心配も入りません。
火災保険は申請してから平均1ヶ月程度で支払われる!
保険法により、保険金の請求が行われてから支払われるまでには「30日以内」と定められています。
したがって、火災保険についても平均すると約1ヶ月程度で保険金の支払いが行われます。
手続等に時間がとられる!
火災保険の申請には、各種必要書類を集める必要があり、すぐに用意できない書類もあるため、とにかく申請までに時間が取られます。
しかしながら、手続きしなければ火災保険の保険金は支払われないため、事前に必要書類を把握しておくことをオススメします。
火災保険で修理の有無にメリットやデメリットがある
火災保険の保険金については、災害などにおける被害に対しての補償として支払われる>ため、支払われた保険金を修理に使うか否かは保険の契約者に委ねられます。
それぞれ保険金を使って修理をした場合、しなかった場合でのメリットとデメリットを表にまとめました。
メリット | デメリット | |
修理有り< | 被害を受けた箇所が再度被害を受けた場合、火災保険も同様に再度請求が可能。 | 火災保険からの保険金で賄えない修理代金が発生した場合、残りの分は自己負担となる。 |
修理無し | 火災保険からの保険金は、原則自由に使うことが可能。 | 火災保険の申請した被害箇所がさらに損害が酷くなった場合、再度火災保険は使えない。 |
火災保険の保険金は自由に使えますが、修理をしなかった場合には、「再度保険請求ができない」「被害箇所が損害を受けた状態のまま」となってしまうため、最低限の修理をしておくことをオススメします。
火災保険を何度も請求することは可能なのか

結論からお伝えすると、火災保険は何度も請求することが可能です。
しかし、申請箇所が同じ場合、火災保険の請求ができるケースとできないケースがあります。
火災保険の申請回数に決まりはなく、契約している補償の金額の範囲内であれば何度でも申請可能なため、申請箇所別でどう異なるかを覚えておく必要があります。
申請箇所が異なる場合
申請箇所が異なっているため、もちろん何度でも保険金の請求が可能です。
たとえば、去年は落雷により破損した屋根を修理した、今年は雪災により破損した雨樋を修理したなどの場合です。
これまで火災保険の申請をしたことのない箇所であれば、問題なく火災保険の適応となります。
申請箇所が同じ場合
申請箇所が同じ場所には、火災保険の申請ができるケースとできないケースに分かれます。
たとえば、去年は風災により破損した屋根を修理した、今年も雪災により破損した屋根の同じ箇所の火災保険申請をする場合です。
修理はしたが再度損害を受けた場合には、火災保険の請求が可能です。
しかし、前回損害した箇所の保険金をもらい修理しなかった場合、さらに落雷や風災などで損害を被ったとしても重複申請となるため、火災保険の申請はできません。
火災保険を使用できないケースも存在
火災保険は基本的にデメリットがないと言っても良いくらい適応範囲の広い保険ではありますが、中には火災保険が使用できないケースもあります。
補償対象・補償内容が外れている損害の場合
火災保険の適応範囲については、契約している各保険会社により異なります。
あらかじめ設定されている補償対象・補償内容から外れている損害であった場合には、火災保険の適応とはなりません。
経年劣化と判断された場合
損害を受けた箇所が経年劣化によるものだった場合、火災保険の補償対象外となります。
火災保険は、予測できない突発的な災害などによる損害を補償する保険であるため、経年劣化は補償されません。
過失による損害だった場合
重大な過失、または法令違反により損害が発生した場合には、もちろん保険金は支払われません。
たとえば、わざと自宅に放火して保険金を請求するなどです。
ちなみに、過去には寝タバコや油物の入った鍋の放置などが重大な過失に該当して、保険金が支払われなかったケースもあるため注意が必要です。
地震・噴火またはそれに起因する津波による損害だった場合
これは意外に思うかもしれませんが、地震や噴火、またはそれが原因で発生した津波による損害は火災保険の補償適応外となっています。
これらは地震保険の適応範囲であるため、地震保険でなければ補償されることはありません。
免責金額に満たない損害だった場合
免責金額とは自己負担額のことであり、この免責金額が設定されている場合には、この金額以下の損害は補償されません。
「保険金が支払われない!」ということがないよう、免責金額は確認しておきましょう。
悪徳保険会社も存在するので注意が必要
残念ながら、火災保険業界にも悪徳業者と呼ばれる詐欺集団は存在します。
なぜなら、屋根や外壁のリフォームなど、特別な資格を必要としない職種であることも影響しています。
火災保険における悪徳業者の手口としては、本来であれば火災保険の適応範囲外の箇所を嘘の報告書で無理やり申請するなどです。
また、本来であれば30万円ほどの修理をアレコレ修理箇所を増やして100万円ほどの修理内容にするなどもあります。
保険会社では、損害額があまりに大きい場合には、損害保険登録鑑定人と呼ばれる認定試験の有資格者を現地に派遣する場合があります。
この損害保険登録鑑定人の存在は、悪徳業者の悪事を阻むだけでなく、損害により隣家などにも被害が及んだ際、適正な価格での損害賠償が行えるというメリットもあります。
火災保険に関するお悩みやトラブルはおまかせ
火災保険は適応範囲が広いため、火災による災害のみ補償が適応されると思っている方も多いのが現状です。
特に初めて火災保険を申請される場合、あまりの手続きの面倒さから、火災保険の請求期限内に請求が行えないケースなども続出しています。
火災保険の請求には、必要書類に関する知識や損害箇所の補償適応の可否など、求められる知識や情報がたくさんあります。
少しでも分からないところがある方、火災保険に関するお悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ建物鑑定までお気軽にご相談ください。
弊社も、火災保険・地震保険の申請サポートを専門として運営をおこなっており、全国で無料調査を行っております。
火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。
軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。
火災保険の申請でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。