マンション・アパートで水漏れ被害!火災保険での補償はどうなる?賠償してもらえない時への対処法

【この記事でわかること】
・集合住宅での水漏れの補償について
・専有部分と共有部分の責任について
・火災保険の「水災」と「水濡れ」補償の違い
・賠償してもらえない時こそ火災保険の「水濡れ」が役に立つ
・水漏れ被害は火災保険で準備しておくと安心

あなたはどんなタイプの住宅にお住まいですか?

もしマンションやアパートなどの集合住宅にお住いの場合、水漏れの被害は避けて通れません。

マンション等で発生する事故の多くは「漏水事故」「破損、汚損等の事故」といわれており、居住者にとって水漏れが発生しないように対策を取ることは重要課題です。

そして、もし被害が起こってしまったときのためにも保険への加入は必須でしょう。

今回は水漏れとはどのようなものか、対応できる保険についてくわしくご説明していきます。

集合住宅での水漏れの補償について

水漏れを起こしていた時の補償

自分の部屋が原因の水漏れによって、自分の部屋はもちろん下の階の住人など他人に迷惑をかけてしまった場合、加入している火災保険での賠償ができるでしょうか?

  • 断水中に蛇口を開けっ放しにしたまま外出して、帰宅したら部屋が水浸しだった
  • 洗濯機の排水ホースが外れたのに気づかず洗濯機をまわした
  • お風呂のお湯を流しっぱなしにしていた

このような自分の不注意による水漏れの場合、相手の部屋はもちろん自分の部屋の補償はどのようにすればよいでしょう。

まず自分の部屋についてですが、賃貸であれば入居時に契約する火災保険にセットされている「借家人賠償責任保険」で補償します。

この借家人賠償責任保険は借りている部屋を原状回復するための保険です。

分譲マンションであれば、自分の部屋の補償には自分が契約している火災保険の「水濡れ」補償を使います。

他人の部屋に損害を与えた場合は賃貸、分譲、いずれも「個人賠償責任保険」で補償できます。

自分の部屋の上階などの水漏れで被害を受けた時の補償

上の階の水漏れが原因で自分の部屋の天井や壁、家具などが被害を受けた場合はどうでしょう。

この場合は相手の「個人賠償責任保険」で賠償してもらえます。

ただし家財などの賠償額は購入したときの金額ではなく経年劣化分を差し引いた現在の時価となりますので、被害の大きさによっては自己負担が発生します。

自己負担が発生した場合は相手からの補償だけでなく、自分が加入している火災保険の「水濡れ補償」を使いましょう。

水漏れは加害者にも被害者にもなりうる事故です。

集合住宅の場合、今後も同じ部屋に住み続けることを考えるとできるだけ居住者間のトラブルは避けたいものです。

上の階の住人が個人賠償責任保険に加入していない場合も考え、集合住宅に住む際は火災保険の「水濡れ」補償をつけておきたいですね。

専有部分と共有部分の責任について

分譲マンションなどの集合住宅における床下配管からの水漏れの場合、事故の原因となった配管の場所が「専有部分」にあるのか「共有部分」にあるのかは火災保険での補償を受けるうえで重要なポイントです。

「専有部分」とは居宅部分、すなわち居住を目的としたスペースです。

専有部分に関しては居住する住人が火災保険に加入し、損害に備える必要があります。

専有部分で起きた水漏れ事故や水漏れ被害は、その部屋を所有する人が修理や被害の負担をする必要があるので、居住者自身の火災保険を使います。

「共有部分」とは玄関ホール、エレベーター、廊下、階段など「専有部分以外のすべての部分」のことです。

一般的にはマンションの管理組合が保険に加入し、共有部分での水漏れ事故に備えます。

床下の配管に関しては、その上に住む居住者の専有部分として扱われる場合と、マンションの共有部分として扱われる場合があります。

目に見えない配管についての扱いはマンションごとの規約に定められていますので、集合住宅に引っ越しなどされるときは事前に確認しておきましょう。

もし配管が専有部分であれば自分が加入している火災保険の「水濡れ」によって補償し、共有部分であればマンションの管理組合に負担してもらいます。

集合住宅における保険事故の多くは漏水事故です。

専用部分、共有部分に関わらず居住者の責任として水回りの点検を行い、定期的な排水管洗浄で漏水事故を未然に防ぎましょう。集合住宅に長く居住するためには、居住者全員の協力が必要です。

火災保険の「水災」と「水漏れ」補償の違い

「水災」補償とは

火災保険は火災以外にもさまざまな自然災害を補償できますが、「水災」「水濡れ」に関しては原因が同じ「水」なのでわかりにくい部分があります。

「水災」補償とは、台風や暴風雨、豪雨などによって洪水、高潮、土砂崩れ、落石等が発生し、床上浸水もしくは地盤面から45㎝を超える浸水などの損害が発生した場合の補償をいいます。

たとえば

  • 集中豪雨で自宅が浸水した
  • 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水した
  • 豪雨による土砂崩れで家が押し流された

などの被害は「水災」補償の対象となります。

「水災」補償は保険の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」いずれかにすることによって補償の内容が変わります。

「家財のみ」とした場合は水災によって破損した家具やテレビ、冷蔵庫などは補償されません。

また、損害保険金は損害額から免責金額(契約時に決めた自己負担額)を差し引いた金額になります。

「水災」補償は住宅総合保険では補償の対象になっていますが、住宅火災保険では個別に契約する必要がありますので、事前に契約内容を確認しておきましょう。

「水濡れ」補償とは

「水濡れ」補償とは、水漏れによって損害を受けた箇所の修繕費用や買い替え費用の補償です。

たとえば

  • マンションの上階から水が漏れて天井や壁のクロスが剥がれた
  • 給水管の破裂により室内が水浸しになり電化製品が壊れた

などの被害は「水濡れ」補償の対象となります。

「水濡れ」補償で補償される事故は給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故など「偶発かつ突発的」なもので、自分の故意や不注意が原因での水漏れは対象外となります。

水災の危険が少ないマンションの高層階などにお住いの場合、水災補償が必ずしも必要というわけではありませんが、集合住宅の場合はいつ漏水の被害を受けるかわかりません。

「水濡れ」補償はできるだけつけておくことをおすすめします。

賠償してもらえない時こそ火災保険の「水濡れ」が役に立つ

上の階に住んでいる方の不注意による水漏れの場合、相手が「個人賠償責任保険」に加入していればその保険内で補償してもらえますが、中には「個人賠償責任保険」に加入していない方もいらっしゃいます。

「個人賠償責任保険」とは被害者がなんの補償も受けられない状態を防ぐための保険です。

通常の保険は加入者の助けとなるためにあるものですが、個人賠償保険に関しては被害者を助けるための保険といえます。

だからこそ上の階に住んでいる人の不注意による水漏れで被害を受けた場合、水漏れを起こした住人がこの保険を使って補償できることが一番望ましいのです。

保険に加入していない場合、自費で賠償するとなると相当な金額になります。

天井からの水漏れによる被害はかなり広範囲になるケースが多く、家具や電化製品の買い替えや修理が必要になるからです。

しばらく生活ができないくらいの水漏れの場合、修復の間ホテルで生活するなどするとその費用はかなり高額になります。

そこで自身が加入している火災保険の「水濡れ」補償を使うことで安心して修復できます。

「水濡れ」補償偶発かつ突発的な水漏れ被害が対象となりますので、自分に非がないこのような被害の場合、火災保険を使うことで損害の相手に賠償をしてもらえなくても修復が可能です。

また、修復までのホテル代も火災保険で賄えます。

集合住宅で火災保険に加する際は必ず「水濡れ」補償もセットにしておくことがおすすめです。

また「個人賠償責任保険」から補償してもらえることになったとしても、賠償額は現在の価格での算定となるので自己負担が発生する場合もあります。

このような時にも火災保険の「水濡れ」補償が役に立ちます。

水漏れ被害は火災保険で準備しておくと安心

水漏れ被害にあう、または水漏れ被害をおこしてしまう、どちらも起きる可能性があります。

集合住宅に住んでいる場合、このような状況に備えて火災保険の「水濡れ」補償、個人賠償責任保険の両方に加入しておくことがおすすめです。

個人賠償責任保険は自動車保険などの特約になっている場合がありますので、現在加入している保険内容を確認してみましょう。

また、火災保険にも付帯して契約できます。

もちろん火災保険の水濡れ補償だけでも対応できますが、火災保険も補償を充実させればさせるほど保険料が高くなります。

保険料と現在居住している場所で必要な補償であるかのバランスを考えながら加入を検討、もしくは見直しをしましょう。

被害に遭った場合、相手の個人賠償責任保険で賠償してもらったとしても、自分の火災保険に対して臨時費用を請求できます。

臨時費用は自由に使える保険金ですので必要な場合は請求しましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

水漏れとは何か、「水濡れ」と「水災」の違い、水漏れのときに必要な保険についてご理解いただけましたか?

水漏れは集合住宅に居住している以上避けて通れない被害といえます。

分譲マンションの場合水漏れによって資産価値が下がることもありますので、自分自身でも水漏れ被害にあわない、あわせないよう十分注意し、もしもの場合には適切な対応を取れるよう準備しておきましょう。

火災保険や個人賠償責任保険の加入についてもあらためて確認しておきたいですね。

少しでも分からないところがある方、火災保険に関するお悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ建物鑑定までお気軽にご相談ください。

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火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。

軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。

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