火災保険は経年劣化でも屋根や雨漏り修理に使える?

火災保険は火災以外にも水災や風災、雪災や落雷、ひょう災など幅広い災害に対応しています。特約で地震保険をつけることも可能です。

そんな多岐に渡る災害をカバーしている火災保険ですが、経年劣化による損害でも使うことはできるのでしょうか?経年劣化が原因で屋根に損害が発生する、雨漏りが起きるケースも珍しくありません。

今回は火災保険が、どんな時に使えるのか・使えないのかに焦点を当てて解説していきます。火災保険について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

火災保険は経年劣化でも活用できるのか

結論から申し上げますと、経年劣化による損害は火災保険が適用されません。

では、経年劣化とは具体的に何か、解説します。

経年劣化とは

経年劣化とは、年月の経過により色褪せが起きたり、製品(建物)が劣化したりすることを指指します。住宅の持ち主が原因ではなく、年月の経過により劣化してしまうことを経年劣化といいます。経年劣化が進むと損害も起きやすくなるのです。

築年数が長いと「経年劣化が原因で損害が破損した・損害が出た」と考えがちです。しかし必ずしも経年劣化が原因とは言えません。

台風被害と経年劣化の見分けは素人には難しい

しかし例えば、屋根の損害が台風被害によるものだったか?それとも経年劣化によるものなのかの判断は難しいです。

築年数が長く古い建物だから経年劣化だろうという固定観念は捨てましょう。自費で修理ばかりしていては火災保険に入っている意味もありません。

また、保険会社も経年劣化か自然災害か判断がつきにくい場合は経年劣化として処理をします。保険会社もなるべくお金を支払いたくないからです。

専門業者に一度調査してもらった方が良い

経年劣化かどうか見分けてもらうには、専門業者に調査してもらうのが一番良い方法です。

建物全体を調査してもらうことで、住宅の持ち主でさえ気付かなかった損害も発見されるかも知れません。

素人では分からないですが、専門業者(プロ)が見ると何が原因なのかはすぐに分かります。

一度全てを調査してもらった上で、自然災害が原因による破損や損害があれば火災保険の申請をする手続きに入りましょう。

火災保険が適応されないのは経年劣化だけではない

火災保険が適応されないのは経年劣化だけではありません。補償を受けられるかどうかは保険会社によっても異なりますし、様々な要因で変わってくるのです。ケースバイケースの傾向も強いと言えるでしょう。

適応されない代表例をいくつか挙げると、まずは改修工事による損害が挙げられます。工事が原因による損害ですね。リフォームなど人の手で生じた損害は火災保険の補償対象外になります。

次に20万円以上の被害に対して下りる保険を契約していた場合です。多くの保険会社が20万円を基準にしています。修理費用などを見積もって20万円未満だと火災保険は適応されません。しかし一般的に、修理費用は20万円を超えるケースがほとんどです。

最後に保険の申請期間は保険法の第95条で3年と定められています。(保険(cyberlawschool.jp)参照)3年を過ぎた場合は保険の請求権を失うことになるので、申請ができなくなります。

自然災害による損害が発生した際は、3年以内に申請する必要があると認識しておきましょう。

火災保険が適応されるケース

ここからは火災保険が適応されるケースを説明していきます。
1つずつ見ていきましょう

火災保険の補償対象

すでにご存じの方も多いですが、火災保険の補償対象は火災だけではありません。

  • 【火災リスク】火災・落雷・破裂・爆発
  • 【自然災害リスク】風災・ひょう災・雪災・水災
  • 【日常生活リスク】水濡れ・盗難・偶発的な事故・物体の落下による破損

上記のように様々なリスクに対して補償をかけることが可能です。また、地震保険も火災保険に加入しないと加入できません。

補償対象が多岐に渡る分、何の補償が必要で何が不必要か見極めることが大事です。無駄な保険料を支払ってしまうことになります。

屋根の雨漏り

屋根の雨漏りは火災保険の補償対象になるケースもあります。経年劣化ではなく風災が原因だと保険が適応されます。風災とは台風などの強風で出た被害です。そもそも、経年劣化だけでは雨漏りが起きる可能性は低いので、風災の可能性の方が高いです。

申請時には詳しく正確に状況を報告しましょう。写真を取っておくことも必須です。鑑定会社による実地調査もおこなわれる可能性もあるので、雨漏りをしている箇所には手を加えないようにしておきましょう。

屋根の損害事例

実際に風災として保険会社に認定され、火災保険が適応されている屋根の損害事例を紹介していきます。

  • 瓦がズレている→経年劣化で瓦がズレることはありません。強風によって動いてしまったと考えられます。
  • 瓦をとめている釘が浮いている→経年劣化だけで釘が浮く可能性は低いです。強風によって浮いてしまったと考えられます。
  • 板金の浮き、はがれ→屋根を留めている天板の釘が抜けて浮いている状態です。こちらも経年劣化で釘が抜けることはないので、強風によって動いた可能性が高いです。
  • 瓦が1枚だけ割れている→経年劣化であれば複数の瓦が割れていたり、ひびが入っていたりします。よって1枚だけ割れているのであれば、飛来物による衝突の可能性が高いです。
  • 棟板金のはがれ→棟板は屋根の一番高い位置にあるため、風の影響を最も受けやすいです。棟板金が剥がれていたり、飛散していた場合は強風が原因の可能性が高いです。

火災保険はちょっとした傷、凹みでも使える

火災保険は建物全体を補償してくれるので、大きなダメージではなくとも保険を適用することができます。

生活に支障が出ない程度の損害でも火災や自然災害などが原因であれば、保険金は下ります。火災保険の適応範囲は広いので、気になる傷や凹みがあれば保険申請するのも良いでしょう。

ただし、わざと壊して申請するのは違法なのでご注意ください。

火災保険申請、経年劣化まとめ

今回は、火災保険の経年劣化について解説しました。

ポイント
  1. 火災保険は経年劣化が原因だと保険は適用されない
  2. 台風被害と経年劣化の見分けは、素人に難しい
  3. 専門業者に調査してもらうのがベスト

火災保険の適用対象外になるものを下記にまとめます。

  1. リフォームや改修工事など人の手で生じた損害は保険対象外
  2. 20万円以上の被害に対して下りる保険を契約していた場合、見積もりが20万円未満だと保険は下りない
  3. 損害が発生して3年以内に申請をしないと、請求権を失い保険対象外になる

火災保険が適応されるものを下記にまとめます。

  1. 火災保険の補償対象全て(※その補償に加入している必要がある)
  2. 風災が原因の屋根の雨漏り
  3. 火災保険は適応範囲が広いので、ちょっとした傷や凹みでも適用される

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火災保険は多くの方が保険料の払い損になっています。
軽微な被害も保険適応となるケースは多いです。

火災保険の申請でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。