【この記事でわかること】
・火災保険が台風でおりない理由
・火災保険の請求方法
・火災保険の請求のコツ
昨今、地球温暖化の影響で全国各地で強力な台風が増加しております。特に、一戸建てにお住まいの方は、台風の被害を受けた方も多いのではないでしょうか?
そんな台風の被害に大きな助けとなってくれる保険が火災保険です。
火災保険は、火災だけの補償ではなく、多くの方が風災の補償も付帯しております。
但し、火災保険に加入していても、台風の被害で補償されないケースがあるのをご存知でしょうか?
今回は、台風の屋根修理で保険がおりない問題について、取り上げます。
折角、保険料を払って、火災保険に加入したにも関わらず、保険で補償されないというのは、とても辛いことです。
こうしたトラブルを回避するために、事前に台風で火災保険がおりない理由を確認し、そして、請求の方法やコツを理解しておきましょう!
1.火災保険の補償範囲内でも保険金がおりない理由
火災保険の補償範囲でも保険がおりないケースがあります。
それは、老朽化のみが理由の場合です。
火災保険は、経年劣化のみが原因とした事故は補償対象外と約款に記載されています。
それは、火災保険は自然災害を補償する保険だからです。
但し、大事なポイントとしては、老朽化+αの事故だと保険対象になるケースがあります。
例えば、傷んでいる屋根に台風が来て、破損した場合です。
このような場合は、確かに屋根が老朽化していることは確かですが、更に、台風で被害を受けているということから、補償対象になるケースもあります。
2.火災保険の補償範囲でない場合は保険金がおりない
火災保険は補償範囲を選択して、加入する仕組みとなっております。
少ないケースですが、風災を対象としていない場合には、保険がおりない可能性がありますので、注意しましょう。
火災保険は、補償範囲を広げていくと、保険料が上がっていく仕組みになっているため、保険料を削減するために、補償範囲を限定する方もいます。
注意をしてほしいのが、折角、火災保険に加入していても、補償範囲に含まれていないと、一切補償してもらえないことです。
なので、補償を限定する方は、慎重に決断することが大事です。
3.火災保険がおりない原因・理由って?実際の事例を紹介
火災保険がおりない原因は、先ほど、説明した老朽化だけではありません。
その他にも、保険がおりない事例は沢山あります。
今回は、実際にあった事例を用いて、解説していきます。
火災保険がおりない実際の事例を紹介
①雨漏り
こちらは、特に築年数が経過した一戸建てで良くある事故です。
雨漏りは多くの場合、建物が老朽化したことが原因と言われています。
そして、被害が非常に大きくなるケースが多いのが雨漏りの特徴です。
部屋の中が水浸しとなってしまい、住むことが出来なくなってしまうケースもあります。
非常に大変な事故と言えるでしょう。
雨漏りにならないようにするために、常日頃から屋根の損害状況のチェックは欠かさずに行うことが大事になります。
②地震が原因とした様々な被害
一例ですが、地震を原因とした火災は、火災保険の対象外となります。
理由は、火災の原因が地震だからです。
こちらは、地震保険の補償範囲となります。
火災保険では、何が原因で被害を受けたのかということがポイントになります。
③窓を開けっぱなしで外に出てしまい、雨が部屋に入り込んでしまった事故
こちらも対象外となります。
個人の過失によって、窓を開けっぱなしにして、外に出てしまったのだから、仕方がないでしょう。
対象となるケースとしては、台風で窓ガラスが破損し、そこから雨が入り込んできてしまったケースです。
こちらは対象になりますので、火災保険を申請しましょう!
④熱々のフライパンを落としてしまい、フローリングの床が焦げてしまった事故
床が焦げてしまう事故って日常的に生活をしていると、稀にある事故です。
こちらは火災保険の対象外となってしまうのですが、その理由を解説します。
火災保険では、外観上だけの被害になると補償されないという仕組みになっているからです。
床が焦げると、外観上は確かに困るかもしれませんが、生活をしていく上で、特に支障はないという判断になるからです。
例えば、床が焦げて、穴が空いてしまうような事故であれば、それこそ生活が出来ないということになりますので、火災保険の対象となります。
この他にも、事例はございますが、この辺にしておきます。
皆さんが知らないことが多かったかと思いますので、火災保険はご自身の判断で対象の可否を判断するのではなく、専門家に相談することが大事だと言えるでしょう。
4.台風の屋根修理で保険が使えない失敗例とは
まずは、経年劣化による屋根修理は台風後でも保険がおりないということです。
但し、経年劣化しているところに、台風の被害で屋根が破損した場合には、対象となるケースもあります。
屋根は、居住者が確認することが出来ない場所なので、火災保険請求サポートなどに依頼をして、火災保険の請求が出来ないかチェックしてもらいましょう。
また、3年以上経過した台風による屋根修理は保険請求権が失効となります。
保険法で、時効期間が3年と定められているからです。
但し、請求権利が消滅する訳では無いので、実際に、資料(当時の被害を受けた写真と見積書)が残っていれば、3年以上前の事故でも、請求が出来たケースもあります。
事故の被害を受けた時には、資料を残しておくことを大事です。
5.台風や竜巻などの風災でも火災保険で補償される
火災保険では、台風や竜巻といった被害も補償されます。
いわゆる風災と言われる損害になるのですが、火災保険で風災を対象としていれば、補償されます。
但し、1点気をつけなければならない点があります。
それは、風災の補償が20万円以上の損害が無いと補償されない場合など、※フランチャイズの設定がされているケースがあることです。
こちらは、良く確認して、フランチャイズの設定が無い、火災保険に加入しましょう!
※フランチャイズ方式
損害が一定割合または一定額に達しない場合は、まったく保険金を支払わないが、これらを超えた場合には、損害を全額支払う方式。
6.台風の屋根修理で保険を使うには何が必要?基本的な流れも紹介
台風の屋根修理では『火災保険』が使える可能性がある
台風の被害によって、例えば、屋根が破損した場合などは保険が対象となるケースがあります。
ポイントしては、老朽化ではなく、台風で屋根が破損したことを写真を使って説明をすることが出来ることです。
火災保険では、大きな事故でない限り鑑定人が現地に調査に行くことは無いので、写真で事故が合ったことを証明する事になります。
次章で詳しく説明しますが、請求方法について、理解をしておくことが大事です。
台風の屋根修理で火災保険を申請するときに必要なもの一覧
・写真(台風で被害を受けたことが分かる部分の写真を近くで撮影したものと全体の写真)
とにかく、写真は沢山取っておきましょう。
屋根の場合には、ご自身で取れないとことも多いと思いますので、業者にお願いしましょう。
損害を証明するためには、写真は証拠になるからです。
撮影した写真はすぐにデータを消さずに、残しておきましょう。
・お見積書
こちらは、リフォーム業者に頼んで作成を依頼しましょう。
見積書の明細も必要となります。
見積書の明細で、どこをどのように修理をし、どのくらい費用が掛かったのかという詳細を確認することが出来るからです。
見積書ではなく、請求書を提出される方もおりますが、見積書が必要になりますので、間違えないようにしましょう。
台風の屋根修理で火災保険を申請するときの流れ
①台風で屋根の被害があったことを保険代理店又は保険会社に報告をする。
必ず、事故日がいつか聞かれるので、台風の日付を報告すること。
事故があったことを保険会社に伝えないと、保険の支払いはされません。
必ず、忘れずに報告するようにしましょう。
②業者に依頼をして、事故があったことが分かる写真と見積書の依頼をすること。
屋根は自分で写真を取ることが出来ない場所です。
業者には、保険を使いたいのでと伝え、必ず、写真を撮ってもらうことを事前にお願いしておきましょう。
業者にとっては、写真を撮るという事は手間がかかるのでやりたくないと考える人が多いのも事実です。
なので、事前に念を押して、お願いをするようにしましょう。
③業者から写真と見積書を貰ったら、それを保険代理店又は保険会社に提出すること。
最近は、メールやラインでも事故の書類を提出することが出来るようになりましたが、印刷をして郵送をするケースもあります。
保険代理店や保険会社の指定された提出方法で提出しましょう。
以上3つの流れになります。
ここで、豆知識ですが、
火災保険は、領収証を提出する義務がありません。
なので、修理をしなければならないという事にはなっていないのです。
当然、屋根は修理をしなければ、雨漏りのリスクがあるので、絶対に修理をするべきですが、その他の建物の損傷で自分で直せる場合や、直さなくても問題ないような場合には、保険の請求だけして終わりということも可能です。
知っておいた方が良い知識です。
7.火災保険がおりない場合の交渉術!保険金請求のコツ
火災保険がおりない場合の交渉術ですが、以下の3つがあります。
・保険会社の事故の担当者を変更してもらう
・鑑定会社を変更してもらう
・そんぽADRセンターに相談する
保険の認定は、担当者の権限で行っていることも多く、担当者の間違いによって認定がおりないケースも0ではありません。
納得できる説明をもらえない場合には、担当者を変更してもらうように申し出をしましょう。
鑑定会社の変更も同様になります。
それでも解決しない場合には、ADRセンターに相談しましょう。
こちらは無料で相談が出来る指定解決紛争機関です。
中立的な立場で事故の被害について、話を聞いてくれ、保険会社とお客様の間に入って、解決に繋がるように動いてくれます。
保険会社から火災保険がおりないという説明を受けて、納得が出来ない場合には、納得できるまで行動しましょう!
ADRセンターに相談をして、認定額が増えたケースも実際にあります。
8.まとめ
今回は、台風の屋根修理で火災保険がおりないケースを中心に解説しました。
火災保険は、経年劣化は全て対象外となっていることを説明してきました。
但し、台風の屋根の被害では、様々なケースがあり、ご自身の知識で火災保険の対象の可否を判断するのはとても危険です。
専門家に相談をし、判断をしてもらった方が得策でしょう。
少しでも分からないことがある方、火災保険に関するお悩みやトラブルを抱えている方は、ぜひ建物鑑定までお気軽にご相談下さい。